指定文化財の手続き・届け出
更新日:2018年8月23日
指定文化財とは
埋蔵文化財を除く、有形文化財(建造物・絵画・工芸物、古文書など)、無形文化財(演劇、音楽、工芸技術など)、民俗文化財(風俗、慣習など)、記念物(史跡、名勝、動植物など)の中で、重要なものとして国・県・市から指定を受けているもの。
手続き・届け出
現状を変更する時や修理・き損の際、また所有者が変更したときなどに、届け出が必要になります。
栗原市指定文化財に係る申請書類などは、次の栗原市文化財保護条例施行規則をご確認ください。
また、国および県指定文化財に関する申請・申請書類などは、文化財保護課(ページ下の問い合わせ先)へ、お問い合わせください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育部文化財保護課
郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
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窓口の場所:金成庁舎2階
直通番号:0228-42-3515
ファクス番号:0228-42-3518