コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育・スポーツ > 文化財 > 指定文化財の手続き・届け出

指定文化財の手続き・届け出

更新日:2018年8月23日

指定文化財とは

埋蔵文化財を除く、有形文化財(建造物・絵画・工芸物、古文書など)、無形文化財(演劇、音楽、工芸技術など)、民俗文化財(風俗、慣習など)、記念物(史跡、名勝、動植物など)の中で、重要なものとして国・県・市から指定を受けているもの。

手続き・届け出

現状を変更する時や修理・き損の際、また所有者が変更したときなどに、届け出が必要になります。
栗原市指定文化財に係る申請書類などは、次の栗原市文化財保護条例施行規則をご確認ください。
また、国および県指定文化財に関する申請・申請書類などは、文化財保護課(ページ下の問い合わせ先)へ、お問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

教育委員会 教育部文化財保護課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-3515
ファクス番号:0228-42-3518

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?