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文化財に関する届け出

更新日:2018年7月17日

貴重な文化財を保護・保存するために

文化財は国民共有の財産であり、大切に保存し後世に伝えていかなければなりません。
文化財の多くは一度破壊されてしまうと元に戻すことはできません。これらを保護・保存していくために、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)があります。また地方公共団体でも個々に条例などを制定しています。(宮城県文化財保護条例、栗原市文化財保護条例など)
栗原市でもこれらの法律・条例に基づいて、手続きなどを行っています。手続きや事業をスムーズに行うためにも、事業の構想や計画段階(思いついた時点でも構いません)で、お問い合わせください。

文化財区分ごとの手続き・届け出

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

教育委員会 教育部文化財保護課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-3515
ファクス番号:0228-42-3518

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