減免の割合と減免対象となる施設について
更新日:2024年1月25日
減免の割合
施設の利用料から5割が減免されます。
受付で、社会教育関係団体の登録時に交付される「登録証」を提示することにより適用になります。
注:自治会・子供会(子供会育成会を除く)・スポーツ少年団は登録をしなくても、全額免除されます。
減免対象となる施設
市内の公民館・体育施設・文化施設等が対象となります。一覧にて確認してださい。
社会教育関係団体の利用料が減免される施設一覧(A4判 4ページ)(PDF:157KB)
記載されていない施設についてはお問い合わせください。
また、対象とならない施設もありますので、ご注意ください。
減免対象とならない施設(一例)
- 市内小中学校の体育施設(体育館・武道館等)
- 栗原市くりはら交流プラザ(エポカ21)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育部社会教育課
郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
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窓口の場所:金成庁舎2階
直通番号:0228-42-3514
ファクス番号:0228-42-3518