転校、転園
更新日:2022年9月14日
転校
転入や転出、転居による通学区域が変更になった場合、次の手続きが必要です。
市内に転入する場合
転入される場合の転校手続きは、次のとおりとなります。
- 現在在籍している他市町村の学校から「在学証明書」、「教科書給与証明書」を発行してもらいます。
- 栗原市の各総合支所市民サービス課で印鑑持参の上、転入の手続きをします。その際、市民サービス課に備え付けの「学齢児童生徒異動届」を記載し、窓口に提出してください。
- 教育委員会から新しい学校を指定する「入学通知書」が発行されます。
- 在籍していた学校から発行された「在学証明書」、「教科書給与証明書」を指定された学校へお持ちください。
市外に転出する場合
転出される場合の転校手続きは、次のとおりとなります。
- 事前に在籍する学校へ、転校予定であること、転出先の学校名及び最終登校日などを連絡してください。
- 在籍していた学校から「在籍証明書」、「教科書給与証明書」を発行してもらいます。
- 栗原市の各総合支所市民サービス課で、印鑑持参の上、転出の手続きをします。その際、市民サービス課に備え付けの「学齢児童生徒異動届」を記載し、窓口に提出してください。
- 転入先の市町村へ転入届をしてください。
- 在籍していた学校で受け取った書類を持って、転入先の学校で手続きをしてください。
転居の場合
市内転居の場合の手続きは、次のとおりとなります。
- 各総合支所市民サービス課で印鑑持参の上、転居の手続きをします。その際、市民サービス課に備え付けの「学齢児童生徒異動届」を記載し、窓口に提出してください。
- 転居に伴い、転校が必要な場合は、在籍している学校から「在学証明書」、「教科書給与証明書」を発行してもらいます。
- 在籍していた学校から発行された「在籍証明書」、「教科書給与証明書」を指定された学校へお持ちください。
就学指定校の変更
栗原市教育委員会では、住所地により通学区域を定め、お子さんが就学すべき学校を指定しています。ただし、特別な事情があり指定された学校への就学が困難な場合には、保護者の申し立てにより就学指定校を変更できます。
就学校指定変更許可事由
- 心身の障がいや疾病、長期入院等により、指定された学校への就学が困難と認められる場合
- 特別支援学級への入級等、教育上特別な支援が必要と認められる場合
- 保護者の勤務等により、児童の帰宅後保護監督する者がいないため、親族等が児童を預かっている場合で、かつ自宅へ帰宅する際の安全が確保されている場合
- 兄弟姉妹が指定された学校の変更を許可されているため、同一学校への就学を希望する場合
- 転居(一時転居を含む)することが決定していて、従前の指定された学校への就学を希望する場合
- 家庭の特別な事情により、指定された学校への就学に支障があると認められる場合
- 希望する学校が指定された学校より近い場合で、通学する際の安全が確保されている場合
- いじめ、不登校等学校生活の状況から、指定された学校への就学が困難と認められる場合
- 上記1から8のほか、特別な理由により、教育委員会が教育的配慮を要すると認める場合
就学校指定変更の手続き
保護者が「就学校指定変更申立書」に必要事項を記入し、各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。申請の際は、変更理由を証明する書類などが必要になる場合もあるため、詳しくは学校教育課へお問い合わせください。
就学校指定変更の許可
保護者の申し立てに対し、申し立て理由や希望する学校の状況などを総合的に判断して、指定変更を許可します。変更が許可された場合は、「就学校指定変更通知書」を送付します。
栗原市内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校
栗原市の幼稚園の情報は、「幼稚園」のページをご確認ください。
栗原市の小学校と中学校、義務教育学校の情報は、「小学校・中学校・義務教育学校」のページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育部学校教育課
郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
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窓口の場所:金成庁舎2階
直通番号:0228-42-3512
ファクス番号:0228-42-3518