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住民監査請求

更新日:2021年2月4日

市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など市の財務会計上の行為が不当であると認められる場合、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の手続き

どのような場合に監査請求できるか

市の次のような違法または不当な財務会計上の行為や事項に対して、住民監査請求ができます。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

注:1から4は、その行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、監査請求することはできません

誰がどのようにして監査請求できるか

  1. 監査請求できる人は、栗原市の住民(市内に所在する法人含む)に限ります。
  2. 監査請求する事項について、栗原市職員措置請求書を作成して申し出ることになります。
    各ファイルは関連ファイルからダウンロードして、ご利用いただけます。
  3. 上記(2)について、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。例:新聞記事など

請求書の作成

  • 請求書様式
  • 誰が(請求の対象とする職員)
  • いつ、どのような理由で、違法若しくは不当であるか
  • その行為は、どのような理由で、違法若しくは不当であるか
  • 従って、どのような措置を要求するのか

監査請求手続きの流れ

監査請求手続きの流れ等について説明しているフロー図です。
各ファイルは関連ファイルからダウンロードして、ご利用いただけます。

監査請求書の提出先

請求書は、栗原市監査委員事務局に直接書面を持参するか、郵送してください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎3階

直通番号:0228-42-1120
ファクス番号:0228-42-1168

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