水道のご使用について
更新日:2024年3月1日
水道の使用開始・休止
水道を使用開始・休止する場合には、上下水道部経営課に3日前までにご連絡ください。
水道を使用開始する場合
栗原市へ転入時(引っ越ししてきたとき)や再使用する場合には、ご連絡ください。
水道を使用休止する場合
転出・転居時(引っ越して行くとき)や長期不在で1ケ月以上留守にする場合には、ご連絡ください。
注:水道の使用を止めるとき、お届けがないとご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
お申し込み方法
お申し込みする場合は、電話連絡または下記様式を提出してください。
ご契約内容の変更
水道使用者の名義などを変更する場合には、電話連絡または下記様式を提出してください。
給水契約の定型約款について
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。本市における水道供給契約の条件を定めた「栗原市水道事業給水条例」と「栗原市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたります。給水契約の定型約款の内容は、次のリンク先でご確認ください。