受益者分担金
更新日:2018年7月20日
下水道や農業集落排水施設が整備された地域は、生活排水やトイレの汚物を下水道等に流すことにより、悪臭やハエ・カなどの発生が少なくなります。生活環境が改善されることで、住民は土地の利便性が増して利益を受けます。
しかし、下水道等は道路や公園など誰でも利用できる施設と違い、その利益を受けるのは下水道等が整備された区域内の方々に限られています。そのため、下水道等の整備に税金のみを投入することは、下水道を利用できない人にも負担をかけ、公平を欠くことになります。
そこで、下水道等汚水処理事業の一部を下水道等の利益を受けられる方々(受益者=下水道等を利用できるようになった区域内の人)に負担していただき、「受益と負担の公平」を図りながら汚水処理事業を整備するため、受益者分担金制度が定められています。
受益者分担金の賦課対象となる土地
受益者分担金賦課区内にある公共汚水ますを設置した土地が対象となります。空地や駐車場、畑や公共用地なども分担金の対象となります。また、下水道等利用の有無にかかわらず分担金をお支払いいただきます。
受益者分担金を納めていただく方
下水道事業・農業集落排水事業の場合
- 公共汚水ますが設置されている土地・建物所有者。
- 原則として、建物があれば建物の所有者が受益者となります。
- 建物がない場合は、土地所有者が受益者となります。
具体例
例1
土地所有者・家屋所有者・居住者が同一(すべてAさん)の場合、受益者はA
例2
土地と家屋所有者が同一(Aさん)で、居住者が別(Bさん)の場合、受益者はA
例3
家屋所有者と居住者が同一(Bさん)で、土地所有者が別(Aさん)の場合、受益者はB
例4
土地所有者、家屋所有者、居住者が全て別(それぞれ、A・B・C)の場合、受益者はB
市設置型浄化槽の場合
市に浄化槽設置の申込みを行い、設置承認を受けた方です。
受益者分担金の金額
- 下水道事業・農業集落排水事業の場合:一戸あたり20万円
下水道・農業集落排水事業の分担金は20万円ですが、一括全納の場合は10パーセント(2万円)の全納報奨金が差し引かれ、18万円になります。
- 市設置型浄化槽の場合:10人槽まで18万円
注:11人槽以上は、標準的な工事に要する費用の額に基づき、市長が定める金額
受益者分担金を納めていただくまで・納入方法
下水道事業・農業集落排水事業の場合
- 下水道・農業集落排水の整備・公共汚水ますの設置
- 分担金説明会・申告書提出
- 賦課決定(納入通知書送付)
- 分担金の納入(一括納入または分割納入)
注:分割納入の場合は、5年20期(毎年6・9・12月・翌年の2月、の年4期を5年間)となりま
注:受益者分担金は一括納付か、分割納付のどちらかを選択できます。
注:賦課初年度の第3期納入期限内に一括納付される人に限り、納付額の10パーセントに相当する額を全額一括納付報奨金として交付されます。一括納付される際は、その金額が差し引かれるため、18万円になります。
注:全額一括納付し報奨金を希望される方は、口座振替でなく納付書で納付願います。
- 賦課年度の12月上旬に市から受益者へ分担金決定通知書と納入通知書が届きます。
- 納入通知書は、一括全納(180,000円)と第3期・第4期分(各10,000円)の3枚綴りになっています。どちらかを選択して、納期限までに納入ください。第3期(初回)納期限を過ぎますと、一括全納報奨金が受け取れないため、一括全納納入通知書での納付はできません。
- 口座振替による納付は、初年度第4期(第2回)納付から取り扱います。口座振替を希望する場合は、指定金融機関に備え付けの申込み用紙で、納期限の1月前までに手続きしてください。
分担金を賦課する時期と申告書の提出
すでに下水道等の整備が済んでいるか、その年度内に整備が終わる予定の区域内の土地の所有者に、申告書を送付します。申告書には、土地の所在地・地番・地目・受益者または納付管理人の有無などを記入し返信していただきます。その申告に基づき、各受益者の分担金を決定させていただきます。(これを賦課するといいます)
申告書の提出がない場合には、法務局の登記簿より土地所有者・所在地などを確認し、分担金の賦課を決定させていただきます。
市設置型浄化槽の場合
市の請求を受けてから、納期限までに全額を一括してお支払いいただきます。
分担金の徴収猶予
次の項目に該当し、分担金を納付することが困難な受益者と認められたときには、徴収猶予が受けられます。
- 畑、原野などに公共ますがある場合
- 係争地に係る土地
- 受益者または受益者と生計を一にする親族が病気などにより、長期療養が必要な場合
- 住宅などの財産が災害などを受け、やむを得ないと認められる場合
- その他、市長が特に必要と認める場合
注:徴収猶予が解除された場合は一括納付のみで、全納奨励金も受けれません。
受益者を変更するとき
受益者分担金は、賦課決定時点の受益者に最後まで納めていただくのが原則です。ただし、分担金納入の途中で受益者の変更があり、新受益者の承諾のもとに「受益者変更申告書」に連署・押印して届け出た場合には、届け出があった日以降に到来する納期分から新受益者に納めていただくことができます。
注:売買・相続などの理由で納入者(受益者)を変更する場合は、必ず担当までご相談ください。