新たに設置する公共汚水ますの取扱いについて
更新日:2026年1月26日
公共汚水ますは下水道の本管布設時に設置します
公共汚水ますは原則として、本管布設時に市の負担で1宅地又は1戸につき1個設置します。設置の対象は宅地ですが、宅地以外の地目についても条件により公共汚水ますを設置することができます。
開発行為等に伴う公共汚水ますの設置は開発者が設置・負担します
栗原市土地開発指導要綱の規定に基づく開発行為その他これに類する行為に伴う当該区域内の公共汚水ます等の設置に要する費用は開発者の負担とし、公共汚水ます等の設計及び施工等の基準その他必要な事項については、市の指導を受けてください。
