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下水道条例の一部改正について

更新日:2025年10月20日

本市では、下水道施設の適切な運用と保全を図るため、「下水道条例」の一部を改正します。今回の改正では、事業場における除害施設の設置に関する規定を見直し、他の法令との整合性を図ります。


改正の背景

工場や飲食店などの事業場から排出される汚水には、油分や化学物質など、下水道施設の機能を妨げたり、損傷を与えたりするおそれのある成分が含まれている場合があります。これらの成分が基準を超えて流入すると、下水道管の詰まりや処理場の機能低下を引き起こし、復旧には多額の費用がかかることがあります。
現行の下水道条例では、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満の事業場には、除害施設の設置義務がありません。しかし、実際には建築基準法施行令や下水道法など、他の法令に基づいて除害施設が設置されているケースが多く、下水道条例との間に整合性の取れていない状況が生じていました。
このため、下水道条例を現状に即した内容へと見直し、関係法令との整合性を確保することが必要となりました。

主な改正内容

除害施設の設置に関して、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しないとしていた適用除外規定を削除します。

  1. 栗原市下水道条例 第20条第2項の削除
  2. 栗原市下水道条例 第22条第2項の削除

施行予定日

2026年(令和8年)1月1日

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 施設課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
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窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-1133
ファクス番号:0228-42-1149

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