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給水条例施行規程の一部改正について

更新日:2025年10月20日

本市では、給水装置工事における施工性の向上及び維持管理の効率化を図るため、「給水条例施行規程」の一部を改正します。今回の改正では、給水管の埋設深さに関する基準の見直しを行います。

改正の背景

給水管埋設深さの基準は、凍結防止や管路保護を目的に一定の深度を求めてきましたが、近年の地球温暖化による気象の変化から、従来の基準を見直す必要性が高まっておりました。
今回の改正により、掘削作業の簡素化や工期短縮、修繕時の迅速な対応が可能となり、施工コストの低減や市民生活への影響の最小化が期待されます。

主な改正内容

給水管の埋設の深さを、次に掲げる区分に応じた深さとします。

  1. 公道内道路管理者が指示する深さ
  2. 私道内60センチメートル以上
  3. 宅地内及びその他の土地45センチメートル以上

施行予定日

2026年(令和8年)1月1日

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 施設課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
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窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-1133
ファクス番号:0228-42-1149

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