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建物の解体に伴う給水装置の適切な処理について

更新日:2022年3月1日

建物の解体工事などで給水装置を撤去する場合には、給水装置の撤去申請が必要です。また、給水装置の撤去工事は栗原市で指定する事業者(指定給水装置工事事業者)でなければ行うことができません。

住宅等の解体の際に、給水装置の撤去申請を行わずに指定給水装置工事事業者でない者が給水装置の撤去工事を行った結果、埋設されている水道管を損傷し周囲に漏水被害を及ぼした事例が見受けられます。建物の解体に伴い給水装置の撤去を行う場合には、あらかじめ給水装置の撤去申請を行った上で指定給水装置工事事業者による撤去工事を実施されますようお願いします。

住宅等の取壊しを計画されている方へ

  • 建物の解体に伴い給水装置を撤去する場合には、給水装置の撤去申請が必要です。
  • 給水装置の撤去申請は指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。
  • 給水装置の撤去を行う場合には、お客様ご自身で指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置の撤去申請など必要な手続きをお客様に代わって行うことができます。

栗原市の指定給水装置工事事業者

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このページに関する問い合わせ先

上下水道部 施設課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-1133
ファクス番号:0228-42-1149

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