水道工事の申し込みについて
更新日:2024年11月11日
給水装置
給水装置の定義と管理の区分
給水装置とは
公道などに埋められた水道管を配水管といい、そこから分かれて各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。この給水管に直結するじゃ口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。給水装置は、お客さまが工事費用を負担して設置したもので量水器を除きすべてが、お客さまの財産です。
維持管理について
給水装置は、量水器を除きお客さまの財産ですので、維持管理についても基本的にはお客さまにしていただくことになります。
ただし、配水管から分岐した箇所から第一止水栓までの間で漏水があった場合は市で修理しますが、これは公道上の漏水修繕を想定しており、道路管理上の安全確保の観点から二次災害防止を目的に市が修繕を実施しているものです。
なお私有地内に使用中止や廃止により残置されている既設給水装置の漏水その他の事故等については、止水栓の有無にかかわらず所有者の責任で処理することになります。(市は漏水修理及び漏水等により発生した損失の費用は負担いたしません)また、その給水装置の所有者が不明な場合は、家屋又は土地の所有者、その他利害関係者で協議していただき維持管理、漏水修繕を行ってください。
給水装置工事とは
給水装置は、水道水を使うための設備として水道水の汚染や漏水を防ぐために、構造や材質の基準が水道法に定められています。
給水装置の工事は、栗原市指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。また、じゃ口のパッキン交換など軽微なものを除く、給水装置の漏水修理なども同様です。資格のない者が工事を行った場合、給水が受けられないこともあります。
給水装置工事を発注するときは、指定工事業者であることを確認してください。なお、給水装置工事は、施工業者に支払う工事費のほか、内容によっては水道事業所に納入する加入金や、給水装置工事手数料が必要となります。
給水装置工事の申請
給水装置工事のについては、留意事項をご参照いただき、次の書類を提出してください。
- 給水装置工事に伴う留意事項(A4判 2ページ)(PDF:158KB)
- 給水装置工事施工申込書(A4判 2ページ)(WORD:32KB)
- 給水装置工事施工申込書(記載例)(A4判 1ページ)(PDF:266KB)
- 給水装置工事着手届(A4判 1ページ)(WORD:15KB)
- 給水装置工事完成届(A4判 1ページ)(WORD:16KB)
- 給水装置工事完成図(A4判 2ページ)(WORD:45KB)
- 給水装置工事完成図(記載例)(A4判 1ページ)(PDF:221KB)
- メーター保管証(A4判 1ページ)(WORD:19KB)
配水管や給水管図面等の閲覧・交付申請
設計調査などで、配水管や給水管図面等の閲覧・交付申請する場合は、次の申請書を提出してください。
図面等交付申請書(A4判 1ページ)(EXCEL:20KB)
水道加入金
加入金とは、新規の水道利用者の方が現在の水道施設を利用するにあたって、水道施設の整備費等を負担していただいているものです。
メーターの口径 | 金額(税込み) |
---|---|
13ミリメートル | 27,500円 |
20ミリメートル | 55,000円 |
25ミリメートル | 88,000円 |
30ミリメートル | 132,000円 |
40ミリメートル | 242,000円 |
50ミリメートル | 880,000円 |
75ミリメートル | 1,650,000円 |
100ミリメートル以上 | 市長が別に定める額 |
工事手数料
給水工事の申込みがあると、申込みのあった工事に対して書類審査や現地での検査を行います。そのため、審査、検査に対して、手数料が必要となります。
種別 | 料金 |
---|---|
設計審査手数料 | 3,000円 |
材料検査手数料 | 3,000円 |
工事検査手数料 | 4,000円 |
市指定給水装置工事事業者の一覧
給水装置の新設・増設・修理などの工事、宅地内での蛇口・配管からの漏水の修繕などは、栗原市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
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