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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 指定給水装置工事事業者の指定申請

指定給水装置工事事業者の指定申請

更新日:2023年4月4日

給水装置の工事を行う場合は、市から指定を受ける必要があります。
市は、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、工事事業者を指定します。
指定給水装置工事事業者は、代表者の変更や住所変更、事業の休廃止など、申請内容に変更があった場合は、指定事項の変更などの届出を行う必要があります。
指定申請・各種届出方法の具体的な手続きは、次のとおりです。

新規指定申請関係

新たに指定給水装置工事事業者の指定を申請する場合には、次の書類を準備し申請してください。

申請書等は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。

法人の事業者

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(様式第2)
  • 定款または寄付行為の写し
  • 選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 手数料20,000円

個人の事業者

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(様式第2)
  • 選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 住民票または外国人登録証明書の写し
  • 手数料20,000円

新規指定申請様式

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について

栗原市では、2019年(令和元年)10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これまでの制度における課題の解消及び指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に、指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの定期的な更新が必要となります。

給水装置工事事業者のみなさまへ(A4判 1ページ)(PDF:257KB)

更新申請時に必要な書類

継続して栗原市の給水装置工事事業者として登録する場合は、次の書類を添えて提出してください。

法人の事業者

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(様式第2)
  • 講習会受講実績及び業務内容等の確認調書
  • 定款または寄付行為の写し
  • 選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 手数料10,000円

個人の事業者

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(様式第2)
  • 講習会受講実績及び業務内容等の確認調書
  • 選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 住民票または外国人登録証明書の写し
  • 手数料10,000円

指定更新申請様式

給水装置工事主任技術者関係

給水装置工事主任技術者の選任または解任の手続きには、次の書類の提出が必要です。
(選任の届け出は14日以内、解任は遅滞なく提出)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(A4判 1ページ)(WORD:31KB)

注:選任届出の際には、給水装置工事主任技術者免状の写しを添付してください。

指定事項の変更関係

指定給水装置工事事業者の指定事項の変更手続きには、次の書類の提出が必要です。
給水装置工事事業者指定事項変更届出書(A4判 1ページ)(WORD:32KB)

注:このほかに、変更事項を証明する書類(登記簿謄本など)の添付と、市(栗原市水道事業者)が発行した事業者証の返却が必要です。

事業の廃止・休止・再開関係

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の手続きには、次の書類の提出が必要です。
(廃止または休止の届け出は30日以内、再開は10日以内)

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(A4判 1ページ)(WORD:33KB)

注:廃止届出の際には、市(栗原市水道事業者)が発行した事業者証を添付してください。

指定給水装置工事事業者講習会および排水設備指定工事店事務連絡会資料

令和3年度の指定給水装置工事事業者講習会および排水設備指定工事店事務連絡会の資料を掲載いたします。
講習会・事務連絡会資料(A4判 53ページ)(PDF:2.72MB)

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このページに関する問い合わせ先

上下水道部 施設課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-1133
ファクス番号:0228-42-1149

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