コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > 市政・市の紹介 > 都市計画・まちづくり > 建築・土木 > 特定空家等への措置について

特定空家等への措置について

更新日:2023年5月17日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者に対し、建築物の倒壊等の防止または解体を行うことを命じました。

措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており、第三者に不足の損害を与えることを未然に防止するため、お知らせします。


命令を行った特定空家等

所在地

栗原市栗駒岩ケ崎八日町32番地

用途

【店舗・居宅】木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

【物置】木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

建設部 都市計画課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1154
ファクス番号:0228-22-0313

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?