特定空家等への措置について
更新日:2023年5月17日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者に対し、建築物の倒壊等の防止または解体を行うことを命じました。
措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており、第三者に不足の損害を与えることを未然に防止するため、お知らせします。
命令を行った特定空家等
所在地
栗原市栗駒岩ケ崎八日町32番地
用途
【店舗・居宅】木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
【物置】木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
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