コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 市営住宅 > 事業所の従業員向け市営住宅(地域対応活用住宅)について

事業所の従業員向け市営住宅(地域対応活用住宅)について

更新日:2025年1月17日

市内に事業所があり、雇用する従業員の住宅の確保に困窮している場合、要件を満たす事業者について、従業員の住宅として市営住宅を使用することができます。

要件

事業者要件

  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者ではないこと

入居者要件(外国人技能実習生も含む)

  • 申し込みをする事業者の従業員であること
  • 市内に住民登録をしているか、入居した日から14日以内に栗原市に住民登録ができる者
  • 暴力団関係者ではない者
  • その他市長が定める要件を満たす者

住宅について

市が指定する市営住宅で、使用可能な住宅は次のとおりです。

  • 高清水地区:3戸
  • 瀬峰地区:3戸
  • 鶯沢地区:4戸

空き状況、立地、間取り等については建築住宅課に直接お問い合わせください。

使用期間及び使用料等について

  • 使用期間:1年間 注:使用期間を延長して更新を希望する場合は要相談
  • 使用料:申請住宅の家賃に基づき市長が定める額 
  • 敷金:使用料の3ケ月分

相談・申し込み先

建設部建築住宅課 住宅係 電話番号:0228-22-1153

このページに関する問い合わせ先

建設部 建築住宅課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1153
ファクス番号:0228-22-0313

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?