事業所の従業員向け市営住宅(地域対応活用住宅)について
更新日:2025年1月17日
市内に事業所があり、雇用する従業員の住宅の確保に困窮している場合、要件を満たす事業者について、従業員の住宅として市営住宅を使用することができます。
要件
事業者要件
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
入居者要件(外国人技能実習生も含む)
- 申し込みをする事業者の従業員であること
- 市内に住民登録をしているか、入居した日から14日以内に栗原市に住民登録ができる者
- 暴力団関係者ではない者
- その他市長が定める要件を満たす者
住宅について
市が指定する市営住宅で、使用可能な住宅は次のとおりです。
- 高清水地区:3戸
- 瀬峰地区:3戸
- 鶯沢地区:4戸
空き状況、立地、間取り等については建築住宅課に直接お問い合わせください。
使用期間及び使用料等について
- 使用期間:1年間 注:使用期間を延長して更新を希望する場合は要相談
- 使用料:申請住宅の家賃に基づき市長が定める額
- 敷金:使用料の3ケ月分
相談・申し込み先
建設部建築住宅課 住宅係 電話番号:0228-22-1153