トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 市営住宅 > 市営住宅等のご案内 > 市営住宅概要
市営住宅概要
更新日:2024年12月23日
市営(公営)住宅は、現に住宅に困っている低所得者の方が低廉な家賃で住めるように、市が建設した賃貸住宅です。申し込み時や入居してからも収入基準など様々な規定が設けられています。また毎年、世帯の収入に応じて家賃を決定します。
入居資格
- 現在、住むところに困っていること
- 住宅以外の建物または場所に居住している方
- 保安上危険又は衛生上有害な状態の住宅に居住している方
- 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている方
- 住宅がないため親族と同居することができない方
- 住宅の規模、間取りと世帯構成の関係から衛生上、風教上不適当な居住状態にある方
- 正当な事由による立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がない方
- 勤務地から著しく遠隔地に居住を余儀なくされている方
- 収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている方
- 婚約中であるが、収入が低額であるため適当な住宅が見つからない方
- 居住している住宅を売却する予定の方
- 離婚が成立したが、転居先が見つからない方
- 同居している親族、または婚約者を含む同居しようとする親族がいること
注:単身者の場合は、一人で自立して生活できる方で、次の条件のいずれかに該当すること
- 60歳以上の方
- 身体障害者・精神障害者・知的障害者として認定を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 生活保護を受けており、社会福祉事務所等から移転指導を受けている方
- 原爆被害者として認定を受けている方
- 海外からの引揚者で日本に引揚げた日から5年未満である方
- ハンセン病療養所の入所者の方
- 配偶者からの暴力被害者で、婦人保護施設で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は裁判所から保護命令を出されてから5年を経過していない方
- 収入基準に該当すること
- 暴力団員でないこと(同居しようとする親族を含む)
- 市税などの各種税金に滞納がないこと
入居時の収入基準
公営住宅法施行令に基づき、市営住宅に入居できる収入基準(世帯全員の所得月額)は住宅の種類に応じて以下のとおりとなっています。
種別 |
収入基準 |
市営住宅(一般の入居) |
158,000円以下 |
市営住宅(裁量世帯の入居) |
214,000円以下 |
市営住宅(裁量世帯の内、子育て世帯の入居) |
259,000円以下 |
改良住宅(一般の入居) |
114,000円以下 |
改良住宅(裁量世帯の入居) |
139,000円以下 |
注:裁量世帯とは、高齢者世帯(18歳未満の人を含み、全員が60歳以上の世帯)、障害者世帯(障害者の方がいる世帯)、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)のことを言います。
住宅一覧
住所をクリックするとGoogleマップで地図を表示します。
築館地区
若柳地区
栗駒地区
高清水地区
一迫地区
瀬峰地区
鶯沢地区
金成地区
志波姫地区
募集と申し込み
入居者募集の情報は、毎月発行の広報くりはらと、市ウェブサイト内に掲載しています。
申し込み方法や必要な書類は、お問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
建設部 建築住宅課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階
直通番号:0228-22-1153
ファクス番号:0228-22-0313