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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 届出と証明 > 法定外公共物の使用について

法定外公共物の使用について

更新日:2019年6月5日

法定外公共物(道路・水路)の適正な管理にご協力をお願いします!

法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用や準用を受けない公共物をいいます。里道敷(赤道)、水路敷(青道)などがあります。道路管理者が管理する市道認定されていないものを法定外公共物といいます。

里道敷(赤道)の不法占用は危険です。

道路上に個人の物を管理者の許可なく置くことは不法占用となります。
不法占用は、人や車の通行を妨げ、事故の原因となるのでやめましょう。その不法占用が原因で事故等が発生した場合、その設置者に賠償責任が問われることがあります。

水路の不法占用はやめましょう

無許可で水路に橋等の設置や農作物の耕作等、私的に使用することは栗原市公共物管理条例に違反する行為です。
住宅の出入口等のための橋等を設置する場合は、許可を受ける必要がありますので、事前に建設部建設課まで問い合わせください。
法定外公共物の使用等については、市の許可が必要となりますので、事前に計画図などを持参の上、建設部建設課窓口へご相談ください。

公共物使用許可申請・公共物工事施行承認申請

次のような行為を行う場合は使用許可が必要です。使用許可を申請する場合は、使用する前に市に公共物使用許可申請書を提出してください。
申請内容、添付書類など申請に不明な点等がある場合は、事前に建設部建設課へご相談願います。
内容によっては、その場で回答できない場合もあります。また、市で管理する公共物でない場合は、その公共物を管理する公共機関へ問い合わせいただくこともありますので、ご了承ください。
なお、工事が伴う場合は、使用許可申請のほかに工事施行承認申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請内容によっては、関係機関等との協議が必要となる場合がありますので、許可までに1から2週間程度かかりますのでご了承ください。

  1. 直接又は間接に公共物の管理上便宜となる事業又は施設の用に供するとき
  2. 公共団体において、公用、公共用又は公益事業のように供するとき
  3. 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき
  4. 通路、材料置場、乾場、船揚場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき
  5. 一時的に設置する駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場その他これらに類する施設の敷地に供するとき
  6. 農地、採草放牧地の用に供するとき
  7. 土砂(砂を含む。)を採取するとき
  8. 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は必要やむを得ないと認めるとき

公共物使用申請書(許可・承認)(A4判 1ページ)(Word:30KB)

公共物工事施行承認申請書(A4判 1ページ)(Word:28KB)

公共物使用許可申請書・工事施行承認申請書に必要な書類

公共物使用許可申請書及び工事施行承認申請書に必要な添付書類

公共物使用許可申請

  1. 位置図
  2. 公図等の写し
  3. 実測平面図
  4. 求積図
  5. 構造図
  6. 標準断面図
  7. 利害関係者の同意書

注:隣接する土地、建物の所有者、その他の者に利害関係があるときは、これらの者の同意書、その他必要な書類(事前に公共物管理者へお問い合わせください。)

公共物工事施行承認申請

  1. 位置図
  2. 公図等の写し
  3. 工事施行図
  4. 現場写真

公共物使用及び工事施行着手届について

許可を受けたあと、その工事の着手前に公共物工事着手届を公共物管理者(建設部建設課)に提出してください。

公共物工事着手届出書(A4判 1ページ)(Word:27KB)

公共物工事完了届出書について

工事が完了した場合は、公共物工事完了届出書を提出してください。完了届出書には工事施工後の写真を添付してください。

公共物工事完了届出書(A4判 1ページ)(Word:27KB)

公共物使用の廃止について

使用期間が満了又は使用の廃止若しくは使用の許可を取り消された場合は、公共物廃止届を公共物管理者(建設部建設課)に提出し、使用物件を撤去し、公共物を現状に回復してください。
なお、廃止の際に公共物の工事が必要な場合は、事前に施行方法等について公共物管理者との協議が必要です。

公共物廃止届(A4判 1ページ)(Word:28KB)

公共物の使用期間を更新したい場合

公共物の使用を引き続き使用したいため、期間を更新したい場合は使用期間が経過する前に公共物使用期間更新申請書の提出が必要です。

添付書類

  1. 当初の公共物使用許可書の写し
  2. 現地写真

公共物使用期間更新申請書(A4判 1ページ)(Word:28KB)

このページに関する問い合わせ先

建設部 建設課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1152
ファクス番号:0228-22-0313

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