復興特区(IT産業版)
更新日:2019年03月29日
復興推進計画(IT産業版)が認定
2011年12月に成立した東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、2012年4月25日に宮城県および県内17市町村が共同で国に申請したIT産業版の復興推進計画(宮城県民間投資促進特区)が、2012年6月12日に内閣総理大臣から認定を受けました。
復興特区の概要は、宮城県のホームページ内にある、次のリンク先のページをご確認ください
復興推進計画が目指すもの
雇用創出効果が高く、周辺産業との融合・連携により他産業の復興・発展にも寄与する情報サービス関連産業の早期復旧、復興を目指すため、「ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」「コールセンター」「BOPオフィス」「データセンター」「設計開発関連業」「デジタルコンテンツ関連業」の7業種を集積させる復興推進事業を行います。
復興特区制度を活用した税制の特例
集積業種の事業者が、市内の集積区域での新規立地や設備投資・被災者雇用などを行った場合に、法律に基づく税制の特例を受けることができます。
- 特別償却・税額控除(復興特区法第37条)
- 被災者雇用の特別控除(復興特区法第38条)
- 研究開発税制(復興特区法第39条)
- 新規立地促進税制(復興特区法第40条)
注:「新規立地促進税制(復興特区法第40条)」は、栗原市での適用はありません
税制の特例を受けるために
復興特区制度を活用した税制の特例を受けるためには、市町村(沿岸部は宮城県)から指定事業者として指定を受け、事業の実施報告後、適切に実施していると「認定書」の交付を受けなければなりません。
申請窓口
商工観光部産業戦略課(下の問い合わせ先)
申請様式
特例を受ける種類によって様式が異なります
各様式の記載例は、復興庁のサイト内にある、次のリンク先のページをご確認ください
東日本大震災復興特別区域法に基づく税制上の特例に係る各種別記様式の記載例等(外部サイトにリンクします)
指定事業者の公表
指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。
各申請に必要な様式のダウンロード
申請様式は関連リンクの各リンク先のページから、ダウンロードしてください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
商工観光部 産業戦略課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315