栗原市クリエイティブ産業支援補助金
更新日:2026年7月23日
市内で新たにクリエイティブ産業の事業を開始する人や法人を対象に、経費の一部を支援します。
栗原市クリエイティブ産業支援事業チラシ(PDF:779KB)
対象となる人
次のすべてに当てはまる人(法人)が対象です。
- クリエイティブ産業に属する事業所を、新たに市内に設置し、週3日以上営業する中小企業等であること。
- 国や他の地方公共団体などから、他の補助金の交付を受けていないこと。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届け出が必要な事業を行っていないこと。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 補助金の交付を受けた後、5年以上事業所において事業を継続する意思を有していること。
クリエイティブ産業とは
この支援事業でいう「クリエイティブ産業」は、日本標準産業分類における、次の業種を指しています。
- 大分類Gの情報通信業のうち、中分類の通信業及び放送業を除く事業
- 大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類の専門サービス業の小分類デザイン業、著述・芸術家業及び中分類の技術サービス業の写真業
補助メニュー
| 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 設備等補助金 | 機械・装置の取得費や賃借料、ソフトウェアの使用料など | 取得費及び12か月分の賃借料や使用料の2分の1 | 50万円 |
| 事業拠点賃借料補助金 | 事業所として借用した建物の賃借料 | 操業開始から12か月分の賃借料の2分の1 | 120万円 |
| 通信回線使用料補助金 | 事業用の光通信回線の使用料 | 操業開始から12か月分の使用料の2分の1 | 50万円 |
- 補助金の利用は1回限りです。
- 補助対象経費は税抜き価格です。(消費税額等部分は対象外です。)
- 設備等の取得費については、減価償却に該当する物品(おおむね10万円以上)で、交付決定後に購入したものが対象です。
- 賃借料や使用料については、事業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月が対象です。
- 賃借料や使用料については、年度をまたぐ場合、年度ごとの申請手続きが必要です。
- 事業に使用しない部分が含まれる場合は、按分することになります。
手続きに必要な書類
手続きをスムーズにするため、申請の前に、産業戦略課企業戦略係までご相談ください。
また、事業内容を確認するため、次の書類のほかに追加で資料の提出をお願いすることがあります。
交付申請(1年目)
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書兼同意書(様式第4号)
- 法人の登記事項証明書または住民票の写し
- 市税等に未納がないことを証する書類
- 補助金の区分ごとに次の添付書類
| 補助金の区分 | 添付書類 |
|---|---|
| 設備等補助金 |
|
| 事業拠点賃借料補助金 |
|
| 通信回線使用料補助金 | 光通信回線の契約内容や使用料がわかるもの(契約書の写しなど) |
交付申請(2年目)
賃借料や使用料など、12か月分が対象となりますが、1年目の残りの月数分を2年目で受けることができます。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市税等に未納がないことを証する書類
実績報告
年度ごとに実績報告が必要です。
- 事業実績書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 事業を開始した日がわかる書類
- 領収書など補助対象経費を支払ったことがわかる書類の写し
- (設備等補助金のみ)導入した設備の状況がわかる写真など
事業経過報告
補助金の交付を受けた翌年度から5年間、毎年6月10日までに事業経過報告が必要です。
- 経過報告書(様式第16号)
- 当該年度の決算書または、確定申告書の写し
- 営業活動の状況がわかる書類
手続きの様式、交付要綱
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関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
産業経済部 産業戦略課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315
