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トップページ > 市政・市の紹介 > 補助金・助成金等 > 商業・工業 > 受付終了:誘致企業社員定住促進奨励金

受付終了:誘致企業社員定住促進奨励金

更新日:2018年07月24日

企業の定住・立地を支援するこの制度は、受付を終了しました。

制度の内容

栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
注:事業所とは、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる事業を行う事業所のことを指します。

  • 大分類E製造業
  • 大分類L学術研究、専門・技術サービス業の中分類技術サービス業(他に分類されないもの)の機械設計業
  • 大分類Rサービス業(他に分類されないもの)の中分類機械等修理業(別掲を除く)の電気機械器具修理業

奨励金の交付要件

次の条件のすべてを満たしている企業が奨励金の対象となります。
注:ただし、操業日から起算して前3カ月間および申請書の提出日までの間に、雇用調整などで市内に住所がある常雇従業員を解雇しているときは、交付の対象外

  1. 新規転入者の常雇従業員を、5人以上雇用
    注:常雇従業員とは、事業所に常時勤務することとして雇用された従業員のうち、雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者で、1週間の所定労働時間が30時間以上の人
  2. 1.の常雇従業員を操業日から起算して、前3カ月間または6カ月以内に雇用
    注:操業日とは、新設・移設・増設した固定資産が事業の用に供された日(当該固定資産を取得した日から起算して1年以内に事業の用に供した場合に限る)
  3. 立地形態の区分ごとに、次のア・イの合計額(投下固定資産額)が、それぞれ表に定める額以上
    ア)地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得に要した費用の額
    イ)固定資産の賃借に係る賃借料(消費税などを除く)の年額の3倍に相当する額
立地形態 投下固定資産額
新設・移設 3,000万円以上 または イ)が2,000万円以上
増設 500万円以上

奨励金の額

次のAまたはBの、いずれか低い方の額になります。

  1. 新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
  2. 業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1.から3に掲げる額の合計額
    1. 住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
    2. 住居の移転に直接要した費用の額
    3. 移転した住居の契約に直接要した費用の額

このページに関する問い合わせ先

商工観光部 産業戦略課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:築館ふるさとセンター2階

直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315

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