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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

更新日:2024年12月11日

2024年(令和6年)12月2日から従来の保険証の新規発行・再発行が終了し、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とする仕組みに移行しました。
ただし、12月1日以前に発行された有効な保険証が手元にある方は、保険証に記載の有効期限まで引き続きお使いいただけます。マイナ保険証による受診ができない場合にも必要となりますので、処分せずにお持ちください。

注:マイナ保険証の保有の有無に関わらず、離職や転入により国民健康保険に加入するとき、就職や転出により国民健康保険から脱退するときは、従来どおり市への届出が必要です。


12月2日以降に交付する「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」

国民健康保険または後期高齢者医療制度への加入時、券面情報の変更や紛失等による再交付時、または手元にある保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を持っていない方は「資格確認書」

資格確認書を医療機関窓口へ提示することで、従来の保険証と同じように受診することができます。

マイナ保険証を持っている方は「資格情報のお知らせ」

資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている方が自身の資格情報を把握するための書類です。この書類のみでは受診できませんが、カードリーダー未設置の医療機関やシステムの不具合等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証と一緒に医療機関へ提示することで受診することができます。

注:マイナ保険証を持っている方でも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要介護者や障がいのある方など)には、申請をいただくことで「資格確認書」を交付します。

注:後期高齢者医療制度に加入されている方には、2025年(令和7年)8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。

国民健康保険、後期高齢者医療制度での受診の仕組みについて詳しくは、以下のファイルをご確認ください。

【国保・後期】マイナ保険証による受診を基本とする仕組みについて(A4判 1ページ)(PDF:110KB)


なお、社会保険(職場の健康保険)においても、国民健康保険や後期高齢者医療制度と同様に、マイナ保険証による受診を基本とする仕組みに移行しました。制度の概要については、以下のリーフレットをご確認ください。また、詳しい内容は、ご自身が加入されている健康保険の保険者へお問い合わせください。

厚生労働省リーフレット「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります」(A4判 2ページ)(PDF:537KB)

厚生労働省リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」(A4判 2ページ)(PDF:930KB)

マイナ保険証については、厚生労働省のウェブサイトからもご確認いただけます。
厚生労働省のウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 健康推進課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-0370
ファクス番号:0228-22-0350

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