マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
更新日:2025年8月28日
2024年(令和6年)12月2日から従来の保険証の新規発行・再発行が終了し、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得と保険証利用登録が必要です。利用登録及び登録状況の確認は下記のリンクをご覧ください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトにリンクします)
注:マイナ保険証の保有の有無に関わらず、離職や転入により国民健康保険に加入するとき、就職や転出により国民健康保険から脱退するときは、従来どおり市への届出が必要です。
令和7年8月1日以降は、「マイナ保険証」または「資格確認書」を利用してください
マイナ保険証をお持ちの方
受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
保険証の内容を把握できる書類として「資格情報のお知らせ」を交付しています。
この書類のみでは受診できませんが、カードリーダー未設置の医療機関やシステムの不具合等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証と一緒に医療機関へ提示することで受診することができます。
注:マイナ保険証を持っている方でも、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要介護者や障がいのある方など)には、申請をいただくことで「資格確認書」を交付します。
「マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由で交付することはできませんので、ご留意ください。
注:マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの場合、マイナ保険証はご利用できません。電子証明書の有効期限が切れたまま3か月が経過すると、マイナ保険証の利用登録が解除されます。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」(PDF:605KB)
注:後期高齢者医療制度に加入されている方には、2026年(令和8年)7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方もこれまで通り受診できます
従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しています。
医療機関窓口に提示することで、これまで通り受診することができます。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録は、加入中の健康保険に申請することにより解除することが可能です。利用登録の解除申請を行った方には、資格確認書を交付します。
解除対象者本人及び同一世帯人からの申請が難しく、代理申請をする場合、本人からの委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
マイナ保険証については、厚生労働省のウェブサイトからもご確認いただけます。
厚生労働省のウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトにリンクします)
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