国民健康保険の都道府県単位化について
更新日:2021年8月30日
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
2015年(平成27年)5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険の中心的な役割を担う(都道府県単位化)ことにより、国民健康保険制度の安定化が図られることとなりました。
県と市町村の役割分担
宮城県
宮城県は財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営の中心的な役割を担います。
- 国保運営方針(県内の統一的な方針)の策定
- 市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
- 保険給付に必要な費用の市町村への支払い
栗原市
栗原市は加入者(被保険者)に身近な事業を引き続き担います。
- 被保険者の資格を管理(被保険者証の発行等)
- 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
- 保険税の賦課・徴収(保険税はこれまでどおり栗原市に納めていただきます。)
- 保険給付の決定・支給
資格管理が都道府県単位に変わります
今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位でも行われることになります。
そのため、被保険者が県内の市町村へ住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。
ただし、被保険者証は住所異動ごとに発行されますので、異動先の市町村で新たな被保険者証が発行されます。
高額療養費における多数回該当の通算方法が変わります
これまで、高額療養費の多数回の通算は、同一の国民健康保険に加入する期間で、対象の月を含む過去12か月において、高額療養費に該当した回数を通算していました。
平成30年度以降は、同じ県内他市町村への住所異動による国民健康保険の変更があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合には、引き続き通算することができるようになります。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。