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交通事故等で国保を使用するとき

更新日:2022年10月17日

交通事故など、第三者の行為でけがなどをしたときは、損害賠償の扱いとなります。医療費は原則として加害者が負担するべきものですが、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

この場合、市が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。国民健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず保険証を持参の上「第三者行為による被害届」を健康推進課へ提出してください。


提出書類

様式は交通事故用と一般用があります。提出書類一覧を確認いただき、状況に応じて必要な書類を添付してください。
提出書類一覧(A4判1ページ)(PDF:100KB)

提出書類の様式については、市の第三者行為求償事務の委託先である次の「宮城県国民健康保険団体連合会」のウェブサイトからご確認ください。
宮城県国民健康保険団体連合会のウェブサイト(外部サイトにリンクします)


手続き・問い合わせ先

各種手続きは、最寄りの総合支所で行うことができます。

市民生活部健康推進課医療給付係 電話番号:0228-22-0370

築館総合支所市民サービス課市民係 電話番号:0228-22-1111

若柳総合支所市民サービス課市民係 電話番号:0228-32-2122

栗駒総合支所市民サービス課市民係 電話番号:0228-45-2111

高清水総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-58-2111

一迫総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-52-2111

瀬峰総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-38-2111

鶯沢総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-55-2111

金成総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-42-1111

志波姫総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-25-3111

花山総合支所市民サービス課市民福祉係 電話番号:0228-56-2111

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 健康推進課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-0370
ファクス番号:0228-22-0350

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