後期高齢者医療制度
更新日:2023年1月17日
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。
県内すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営をしています。いろいろな手続きは、お近くの総合支所で受け付けています。
制度の内容については保険運営者である次の「宮城県後期高齢者医療広域連合」のウェブサイトをご覧ください。
宮城県後期高齢者医療広域連合のウェブサイト(外部サイトにリンクします)
主な届出
以下のような場合は届出が必要となります。すみやかにお近くの総合支所で手続きをしてください。
こんなときに | 届け出に必要なもの |
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県内で住所が変わるとき | 保険証、マイナンバーカード(または通知カード) |
ほかの都道府県に転出するとき | 保険証、マイナンバーカード(または通知カード) |
ほかの都道府県から転入してきたとき | 負担区分証明書、マイナンバーカード(または通知カード) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、マイナンバーカード(または通知カード) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、マイナンバーカード(または通知カード) |
死亡したとき | 保険証、会葬礼状、振込先口座の通帳(喪主および相続代表者) |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの、マイナンバーカード(または通知カード) |
65歳から74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき | 保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)等障害の程度が確認できる書類、マイナンバーカード(または通知カード) |
後期高齢者医療保険料について
保険料の計算
- 前年度の所得に基づき保険料を計算します。
- 非課税年金(障害年金・遺族年金)の収入の方などは、所得がないことを申出してくただく必要があります。
- 未申告の場合は保険料の軽減等の対象にはなりませんので注意してください。
保険料の納め方
- 保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます(特別徴収)。
- 年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方等は、納付書や口座振替により個別に納めます(普通徴収)。
口座振替
- 口座振替を希望される方は、金融機関の窓口で口座振替の手続きを行ってください。
- 国民健康保険税で口座振替となっていた方も、後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きを新たに行っていただく必要があります。
- 現在、年金から天引きされている方(特別徴収)が、口座振替による普通徴収に変更するには、金融機関の手続きおよび総合支所等で納付方法変更届の手続きが必要となります。
医療費が高くなったとき
医療機関に支払った1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超過額が払い戻されます。該当する人には、診療月の3か月以降に広域連合より申請案内を送付しますので、必要事項を記載して総合支所に申請してください。
2回目以降については、申請された口座に支給しますので、振込口座に変更がない限り手続きの必要はありません。
高額療養費
自己負担限度額(月額)【窓口負担割合】
- 現役3【窓口負担割合:3割】
課税所得690万円以上の人。
- 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)
- 現役2【窓口負担割合:3割】
課税所得380万円以上690万円未満の人。
- 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)
- 現役1【窓口負担割合:3割】
課税所得145万円以上380万円未満の人。
- 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)
- 一般2【窓口負担割合:2割】
課税所得28万円以上で、単身世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額が200万円未満で、複数世帯の場合は320万円以上の人。
- 外来(個人):
1または2の低い方を適用
2 は2025年(令和7年)9月30日までの配慮措置です。- 18,000円
- 6,000円+(医療費-30,000円)×10%(年間上限144,000円)
- 外来+入院(世帯):57,600円(44,400円)
- 外来(個人):
- 一般1【窓口負担割合:1割】
課税所得28万円以上で、単身世帯の場合、年金収入とその他の合計所得金額が200万円未満で、複数世帯の場合は320万円未満の人。
- 外来(個人):18,000円(年間上限144,000円)
- 外来+入院(世帯):57,600円(44,400円)
- 低所得2【窓口負担割合:1割】
世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない人。- 外来(個人):8,000円
- 外来+入院(世帯):24,600円
- 低所得1【窓口負担割合:1割】
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる人。
- 外来(個人):8,000円
- 外来+入院(世帯):15,000円
注:外来+入院(世帯)の限度額は、同じ世帯で、同じ保険者である場合の合計額で算出します。
注:過去12か月以内に、外来+入院(世帯)の限度額を超える高額療養費の支給月が3か月以上ある場合には、4か月目以降の限度額が44,400円に軽減されます。
手続きに必要なもの
保険証、振込先口座番号のわかるもの
限度額適用・標準負担額認定証
所得区分が「低所得1」または「低所得2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提出していただければ、窓口で支払う金額を「低所得1」または「低所得2」の自己負担限度額までで留めることができます。お近くの総合支所で申請をしてください。
注:柔道整復や鍼灸、あんま、マッサージの診療は対象となりません。
次のファイルをダウンロードして、負担割合と区分をご確認ください。
負担割合と所得区分(A4判5ページ)(PDF:2,017KB)
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額の1年分を合計し、限度額を超えた場合、申請により超えた金額を支給します。
対象世帯
世帯内の同じ医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯
対象計算期間
8月1日から翌年7月31日までの1年間
支給額の計算
- 世帯毎に計算されますが、異なる医療保険との合算はできません。
- 高額療養費・高額介護サービス費などの支給対象となった金額は除かれます。
- 自己負担限度額を超えた世帯が支給の対象となりますが、自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給されません。
注:食費・居住費・差額ベッド代は合算の対象になりません。
申請手続き
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
合算制度対象の方には、3月にお知らせをする予定です。
ただし、対象期間内に転出した方、ほかの医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療に変わった方には、申請のお知らせができない場合がありますので、自己負担限度額などを参考に対象になるかを確認してください。
注:この場合は、異動前の医療保険者または介護保険者からの自己負担証明書が必要です。 - 被用者保険(全国健康保険協会・共済組合など)に加入している方
加入している医療保険者(事業所など)に問合せしてください。 - 医療費助成を受けている場合
心身障害者医療費助成制度の受給者で既に助成を受けている場合、高額介護合算療養費支給分が過払いとなるため、医療費助成で支給額の調整を行います。
自己負担限度額(年額)
- 現役並み所得者
- 後期高齢者+介護保険(75歳以上):67万円
- 医療保険+介護保険(70歳から74歳未満):67万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):ア総所得金額が901万円超:212万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):イ600万円超901万円以下:141万円
- 一般
- 後期高齢者+介護保険(75歳以上):56万円
- 医療保険+介護保険(70歳から74歳未満):56万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):ウ210万円超600万円超:67万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):エ210万円以下:60万円
- 低所得2
- 後期高齢者+介護保険(75歳以上):31万円
- 医療保険+介護保険(70歳から74歳未満):31万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):オ住民税非課税世帯:34万円
- 低所得1
- 後期高齢者+介護保険(75歳以上):19万円
- 医療保険+介護保険(70歳から74歳未満):19万円
- 医療保険+介護保険(70歳未満):オ住民税非課税世帯:34万円
後から払い戻しが受けられるとき(療養費)
次の場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することにより一部負担額を除いた額(療養費)が払い戻しされます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 振込先口座
- マイナンバーカード(または通知カード)
上記以外に療養費の種類ごとに必要なもの
コルセットなど、医師が必要と認めた治療用装具を作ったとき
医師の意見書、領収書
急病などでやむを得ず後期高齢者医療被保険者証を持たずに診療を受けた場合
診療報酬明細書(レセプト)、領収書
医師の同意のもと、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
医師の同意書、施術内容証明書、領収書
療養の給付が受けられない輸血の生血代
診断書、生血液受領証明書、領収書
海外で急病やけがなどでやむを得ず診療を受けた場合
診療内容明細書、日本語翻訳文、領収書
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院など移送にかかった費用
医師の意見書、領収書
医療費通知を活用した医療費控除について
- 医療費通知に記載されている自己負担額は高額療養費やその他医療費助成制度利用前の金額となっております。高額療養費やその他の助成制度を利用した場合や、未払い金がある場合は、申告者自身が訂正した上で申告していただく必要があります。
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります。(この場合は、医療費領書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 医療費通知を医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
所得の申告については次のページで確認ください。
確定申告にかかる医療費控除について
医療費通知の再交付を希望される方
次のファイルをダウンロードして記入し、宮城県後期高齢者広域連合に提出してください。
申請時の注意
- 返信用封筒・返信用切手(返信先の住所氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カードの写し)
顔写真付きの書類がない場合は、保険証や年金手帳など本人確認のできる書類の写しを複数添付してください。
申請書送付先
郵便番号:980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番3号
宮城県後期高齢者医療広域連合 給付課
電話番号:022-266-1021
送付先の変更について
被保険者の方が長期入院や施設に入所された場合などに、被保険者証や後期高齢者医療保険料決定通知などを事前に届出いただいた住所に送付することができます。
次のファイルをダウンロードして記入し、健康推進課または総合支所に提出してください。郵送による申請も受け付けています。
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