保育料
更新日:2021年3月8日
保育料の算出
市では、「幼児教育・保育の無償化」制度の実施に伴い、保育料を次のとおりとします。
保育料金表の一覧(月額)
3歳未満児
階層区分 | 世帯の課税状況 | 保育 標準時間 |
保育 短時間 |
---|---|---|---|
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯等 | 無料 | 無料 |
第2階層 | 第1階層、第4階層から第13階層を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯 | 無料 | 無料 |
第3階層 | 第1階層、第4階層から第13階層を除き、前年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 | 12,800円 | 12,700円 |
第4階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 | 17,500円 | 17,300円 |
第5階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が72,000円未満の世帯 | 21,000円 | 20,600円 |
第6-1階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が72,000円以上77,101円未満の世帯 | 24,000円 | 23,600円 |
第6-2階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯 | 24,000円 | 23,600円 |
第7階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が133,000円未満の世帯 | 29,000円 | 28,500円 |
第8階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯 | 35,600円 | 35,100円 |
第9階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が213,000円未満の世帯 | 37,900円 | 37,400円 |
第10階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が257,000円未満の世帯 | 40,200円 | 39,700円 |
第11階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が301,000円未満の世帯 | 42,700円 | 42,000円 |
第12階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が397,000円未満の世帯 | 56,000円 | 55,100円 |
第13階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 72,800円 | 71,600円 |
3歳以上児については、「幼児教育・保育の無償化」制度の実施により、保育料はかかりません。
- 毎年9月に保育料の算定切り替えを行っています。
4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税課税額、9月から翌年3月までの保育料は当該年度の市町村民税課税額によって保育料を算定します。 - 保育の必要性により、保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の2つの区分に分けられます。
- 父母の収入額の合計が103万円に満たない場合は、同居する祖父または祖母の市町村民税課税額が合算される場合があります。
保育料の減額【参考】
- 児童の属する世帯が次のいずれかに該当する場合で、「第3階層」から「第6-1階層」までに区分される場合は、以下の表の「特第3階層」から「特第6-1階層」に区分しなおされ、軽減を受けることができます。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって、現に当該児童を養育している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金等受給者のいずれかに該当する在宅障がい者(児童)が属する世帯
【3歳未満児】
階層区分 世帯の課税状況 保育
標準時間保育
短時間特第3階層 第1階層、第4階層から第13階層を除き、前年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 5,900円 5,850円 特第4階層 第1階層に該当する場合を除き、前年度分の市町村民税が48,600円未満の課税世帯 8,100円 8,000円 特第5階層 第1階層に該当する場合を除き、前年度分の市町村民税が48,600円以上72,000円未満の課税世帯 8,100円 8,000円 特第6-1階層 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税額が72,000円以上77,101円未満の世帯 8,100円 8,000円
- 児童の属する世帯が次に該当する場合は、生計を一にしている子どものうち、年長注:の子どもから順に数え、当該児童において第2子は半額、第3子以降は全額の軽減が適用されます。
注:市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯については、年長の子どもの年齢制限はありません。
注:市民税所得割課税額が57,700円以上の世帯については、小学校就学前児童の年長の子どもから数えて第2子以降の場合は、軽減が適用されます。 - 栗原市の独自軽減として、第3階層から第13階層までに区分される場合、同一世帯の兄妹が幼稚園又は認定こども園、保育所等へ入所している場合は、2人目以降の入所児童の保育料が無料になります。
- 「寡婦(夫)控除」のみなし適用について
地方税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない『未婚のひとり親』を対象に、保育所保育料の算定に用いる市民税の計算における「寡婦(夫)控除」をみなし適用します。
下記条件に該当する方は、届出により、保育所保育料が軽減される場合があります。
≪対象となる方≫
所得を計算する年の末日時点(前年の12月31日)及び申請日時点において、次のアからウの要件をすべて満たす方
ア_婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない方で、扶養親族又は生計を同じにする子がいること。
イ_アの子は、合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと。
ウ_父の場合は、合計所得金額が500万円以下であること。
注:既に保育料が無料の方や所得が多い方については、みなし適用を実施しても保育料が変わらない場合があります。
注:あくまでも保育所保育料の算定に対する制度であり、市町村民税の課税額が軽減されるものではありません。
3歳以上児の副食費(給食費)徴収について
保育認定(2号認定子ども)で入所した場合、保育料とは別に副食費(給食費)がかかります。
公立保育所(こども園)は、5月から翌年2月までの間で、年間の食数や給食単価に応じて徴収されます。
私立保育所(こども園)は、各施設にお問い合わせください。
なお、世帯の収入等により副食費(給食費)が無償化となる場合があります。
教育・保育施設等の利用に係る給食費助成事業(満3歳以上の小学校就学前児童)
栗原市では、保護者の経済的負担を軽減するため教育・保育施設等に支払うべき食事の提供に要する費用(給食費)を助成します。
- 対象児童
市内に住所を有する満3歳以上教育・保育給付認定子どもまたは満3歳以上施設等利用給付認定子どもで、教育・保育施設等を利用するもの。 - 助成限度額
教育・保育施設等に支払うべき給食費とし、1人当たり月額10,000円を助成限度額とします。
給食費とは別に提供されたおやつ代などは含みません。 - 申請方法(償還払いの手続き)
施設に給食費を支払い、保護者が子育て支援課またはお住いの地区の総合支所市民サービス課に申請・請求します。
請求に必要な書類は次のとおりです。- 栗原市給食費助成金支払申請書兼請求書(A4判 1ページ)(PDF:90KB)
- 支払った給食費の額を証する書類(領収証等)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340