スマイル子育てサポート券(赤ちゃん用品支給事業)
更新日:2024年12月2日
少子化対策の推進および子育て家庭等の経済的負担軽減を図るため、1歳未満の乳児の保護者に対し育児用品の支給券(「栗原市赤ちゃん用品支給券」)を交付します。
交付を受けた支給券は市から指定を受けた取扱店以外での使用はできませんのでご注意ください。
支給対象用品
- おむつ
- 粉ミルク
- 離乳食等の乳児用食品
- 清拭剤
- 哺乳瓶および哺乳瓶乳首
- 哺乳瓶消毒薬
- 歯ブラシ
- 保湿剤
- ベビーパウダー
- 石鹸およびシャンプー
- 沐浴剤
- 衣類用の洗剤および柔軟剤
- 肌着等の衣類
取扱指定店舗一覧
栗原市赤ちゃん用品取扱指定店舗一覧(A4判 1ページ)(PDF:66KB)
支給を受けられる方と支給限度額
支給を受けられる方
市内に住所を有する方で、満1歳未満の乳児と同居し、かつ監護をする方。
支給限度額
対象乳児1人につき60,000円
注:1枚当たり5,000円の支給券を最大12枚交付(出生後に転入した場合は、転入日の翌月から交付の対象となり、限度額未満での交付となります。)
支給券の使用
- 取扱店の指定を受けた店舗のみ使用可能
- 対象となる育児用品のみ購入可能
- 釣銭は支払いません
- 支給券はいかなる場合でも再発行しません
申請手続き(支給を受けられる方)
- 「栗原市赤ちゃん用品支給券」は2回に分けて交付しますので、対象乳児1人につき2回の支給申請が必要となります。
- 1回の申請につき、最大6枚の支給券(5,000円×6枚)を交付します。
注:支給決定通知とあわせて支給券を交付 - 「栗原市赤ちゃん用品支給申請書」を記入のうえ、最寄りの総合支所市民サービス課窓口に申請をしてください。
申請期限
要件を満たした日から15日以内に申請をいただかない場合、支給券が限度額未満での交付となる場合がありますのでご注意ください。
- 1回目の支給申請出生または転入等により要件を満たした日から起算して15日以内
- 2回目の支給申請1回目の支給決定を受けた日の属する月から起算して5月を経過した日以後から15日以内
申請書
申請書は各総合支所に備え付けているほか、次のファイルをダウンロードすることができます。
赤ちゃん用品取扱店を募集します(事業者向け情報)
赤ちゃん用品支給券を取り扱いいただける市内の赤ちゃん用品取扱店を募集します。
支給券の取り扱いにご協力を頂ける場合、「栗原市赤ちゃん用品取扱店」として指定を受けることが必要となりますので、「栗原市赤ちゃん用品取扱店指定申請書」を記入のうえ、子育て支援課に申請をしてください。
支給券による販売代金の請求および支払い
請求
- 「栗原市赤ちゃん用品販売代金請求書」により、対象となる赤ちゃん用品を販売した日の属する月の翌月10日(翌月10日が閉庁日の場合、翌開庁日)までに、販売代金を請求してください。
- 販売した日の属する月ごとに請求をするものとし、支給券に販売年月日、販売額、その他必要事項を記載し確認印を押印のうえ、支給券を添付し提出してださい。
支払
10日まで請求があった場合は請求月の25日(25日が休日の場合、その前の営業日)に支払います。
申請書
申請書は子育て支援課に備え付けているほか、以下よりダウンロードすることができます。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340