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スマイル子育てサポート券(赤ちゃん用品券支給事業)

更新日:2025年11月1日

少子化対策の推進および子育て家庭等の経済的負担軽減を図るため、1歳未満の乳児の保護者に対し育児用品の購入に対し用品券(スマイル子育てサポート券)を支給します。
用品券は市から指定を受けた取扱店以外での使用はできませんのでご注意ください。

支給対象品目

  • おむつ(紙おむつ(パンツ型含む)、布おむつ)
  • ミルク(粉ミルク、固形ミルク、液状ミルク)
  • 離乳食等の乳児用食品
  • 清拭剤(ウェットティッシュ、おしりふき)
  • 哺乳瓶および哺乳瓶乳首(おしゃぶり)
  • 哺乳瓶消毒薬
  • 歯ブラシ(歯磨き粉、歯固め)
  • 保湿剤(ベビーローション)
  • ベビーパウダー
  • 石鹸およびシャンプー(ボディーシャンプー)
  • 沐浴剤
  • 衣類用の洗剤および柔軟剤
  • 肌着等の衣類(ベビー服、肌着、下着、靴下、腹巻、帽子、手袋、よだれかけ)
  • 対象乳児の育児に必要と認められる用品(食器類、寝具類、知育玩具・教材(本・絵本)、おんぶ紐・抱っこ紐、搾乳器、靴、ベビーカー、チャイルドシート、ベビーベット、バウンサー(ゆりかご)、家具(補助椅子、テーブル)、メモリアルグッズ、収納など)
注:育児用品として認められないもの
1歳未満の乳児の育児に不要なもの

取扱指定店舗一覧

栗原市赤ちゃん用品券取扱指定店舗一覧(PDF:66KB)


支給を受けられる方と支給限度額

支給を受けられる方

市内に住所を有する方で、満1歳未満の乳児と同居し、かつ監護をする方。

支給限度額

対象乳児1人につき60,000円
注:1枚当たり5,000円の用品券を最大12枚支給(出生後に転入した場合は、転入日の翌月から支給の対象となり、限度額未満での支給となります。)

用品券の使用

  • 取扱店の指定を受けた店舗のみ使用可能
  • 対象となる乳児の育児用品のみ購入可能
  • 釣銭は支払いません
  • 用品券はいかなる場合でも再発行しません

申請手続き(支給を受けられる方)

  • 「栗原市赤ちゃん用品券」の支給申請は1回で、用品券は2回に分けて支給します。(2025年11月1日改正)
  • 支給1回につき、最大6枚の用品券(5,000円×6枚)を支給します。
    注:支給決定通知とあわせて用品券を支給
  • 「栗原市赤ちゃん用品券支給申請書」を記入のうえ、最寄りの総合支所市民サービス課窓口に申請をしてください。

申請期限

要件を満たした日から15日以内に申請をいただかない場合、用品券が限度額未満での支給となる場合がありますのでご注意ください。

支給申請:出生または転入等により要件を満たした日から起算して15日以内

用品券の支給

1回目支給:要件を満たし、期限内に申請した場合は、申請月翌月上旬に発送。
2回目支給:要件を満たしていることを確認した上で、1回目の用品券の有効期限の翌月上旬に発送。

申請書

申請書は各総合支所に備え付けているほか、次のファイルをダウンロードすることができます。

赤ちゃん用品取扱店を募集します(事業者向け情報)

赤ちゃん用品券を取り扱いいただける市内の赤ちゃん用品券取扱店を募集します。
用品券の取り扱いにご協力を頂ける場合、「栗原市赤ちゃん用品券取扱店」として指定を受けることが必要となりますので、「栗原市赤ちゃん用品券取扱店指定申請書」を記入のうえ、子育て支援課に申請をしてください。

用品券による販売代金の請求および支払い

請求

  1. 「栗原市赤ちゃん用品券販売代金請求書」により、対象となる赤ちゃん用品を販売した日の属する月の翌月10日(翌月10日が閉庁日の場合、翌開庁日)までに、販売代金を請求してください。
  2. 販売した日の属する月ごとに請求をするものとし、用品券に販売年月日、販売額、その他必要事項を記載し確認印を押印のうえ、用品券を添付し提出してださい。

支払

10日まで請求があった場合は請求月の25日(25日が休日の場合、その前の営業日)に支払います。

申請書

申請書は子育て支援課に備え付けているほか、以下よりダウンロードすることができます。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 子育て支援課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340

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