小学校入学支援事業
更新日:2018年07月11日
少子化対策の推進および子育て家庭等における児童の小学校入学に係る経済的負担の軽減を図るため、小学校に入学する第3子以降の子である児童の保護者に対し、学用品等の購入に伴う経費の一部を補助いたします。
補助を受けられる方と補助金の額
- 補助を受けられる方
- 市内に住所を有する父または母で、児童を監護し、かつ生計を同じくする方
または - 市内に住所を有する父または母以外の方で、児童と同居して監護し、かつ生計を維持する方
児童が児童福祉法に定める里親に委託されるいる場合
小規模居住型児童養育事業を利用している場合
障害児入所施設等に入所している場合 - 市内に住所を有する父または母で、児童を監護し、かつ生計を同じくする方
- 補助金の額
5月1日現在において小学校や支援学校の1年生に在籍する第3子以降の児童について、児童1人につき3万円を上限として交付いたします。(千円未満の端数がある場合には、端数を切り捨てます。)
申請手続き
申請書を記入のうえ、下記のものを添えて総合支所市民サービス課窓口に申請してください。
- 購入した学用品等の領収書の写し
領収書の写しは、購入年月日、購入品目、購入金額が分かるものを添付してください。(レシート可、クレジットカード払いによる信販会社等が発行する利用明細書不可) - 保護者(申請者)名義の普通預金通帳 またはキャッシュカード
児童名義の通帳を指定することはできません。 - 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 在学証明書等(栗原市立小学校以外に入学した場合に必要です。)
注:申請期限は、入学した年度の12月10日です。(10日が休日にあたる場合は、その前日または前々日が期限となります。)
注:申請書は各総合支所に備え付けているほか、下表よりダウンロードすることができます。
補助の対象となる学用品等
- 学用品
小学校の授業や家庭での学習活動において通常必要とされるもの
(例:文房具、学習教材、体操着、水着等) - 通学用品
小学校の登下校で児童に通常必要とされるもの
(例:かばん、靴、傘、雨合羽、防寒着、帽子等)
注:学用品等は、入学する前年度の5月1日から入学した年度の11月30日まで購入したものが補助の対象となります。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340