子ども医療費の助成
更新日:2024年12月2日
子育て応援医療費助成事業
子育て応援医療費助成事業は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の、入院及び通院の医療費を助成する制度です。
なお、2016年(平成28年)10月1日から助成対象児童の年齢を拡大し、「0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童」を助成対象としました。
対象児童の保護者には、「子育て応援医療費受給者証(ピンク色)」を交付します。
保護者の所得に関わらず助成を受けることができます。
助成対象となる児童
- 栗原市内に住所がある児童
- 栗原市内に住所がある保護者に監護されていて、他市町村に住所がある児童
注:児童とは0歳から18歳になった日以降最初の3月31日までの間にある方のことをいいます。
注:医療費助成金は、児童の保護者またはそれを監護している人に支給します。
注:入院時食事療養費、健康診断、予防接種、自費分などは助成されません。
注:高額療養費、付加給付金の支給がある場合はその額を差し引いて助成します。
次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外です。
- 生活保護を受けている方
- 他市町村の医療費助成制度の対象者
- 婚姻している場合(過去に婚姻していた場合も含みます。)
注:保護者と児童が住所を別にしている場合、対象とならない場合があります。
手続きの方法
登録の手続き
助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録を申請してください。登録申請書は、各総合支所市民サービス課窓口に備え付けています。
出生日や転入した日から助成を受けるためには、30日以内に受給資格の登録申請をしてください。出生や転入した日から30日を経過した日以降に登録申請をした場合は、申請した日から助成の対象となります。
登録後に子育て応援医療費助成受給者証(ピンク色)を交付します。
申請先
各総合支所市民サービス課福祉係または市民福祉係
必要なもの
- 登録申請書
- 対象児童が加入している健康保険の「資格情報のお知らせ通知」や「資格確認書」等
- 医療費振込用の通帳、またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
- 個人番号カードもしくは通知カード(保護者及びその配偶者並びに対象児童分)
- 保護者またはその配偶者が次のいずれかに該当する場合は所得照会に関する同意書または所得証明書(所得控除額、扶養人数、課税状況の分かるもの。)
1月から9月に資格取得する場合で、前年の1月1日に栗原市以外の市町村に住所があった方
10月から12月に資格取得する場合で、その年の1月1日に栗原市以外の市町村に住所があった方
各種変更・資格喪失の手続き
次の場合には届け出が必要です
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 加入している健康保険を変更したとき
- 医療費の振込口座を変更するとき
- 保護者または児童が死亡したとき
- 生活保護を受けるとき
助成の方法
県内の医療機関を受診した場合
医療機関等窓口へ子育て応援医療費受給者証(ピンク色)とマイナ保険証や資格確認書などを提示することにより、医療費自己負担額(保険適用分)の支払いが不要となります。
県外の医療機関を受診した場合または医療機関等窓口で受給者証を提示できなかった場合
医療機関等窓口で医療費自己負担額をお支払いいただき、後日指定口座に助成金を振り込みます。
その場合は受診した児童の氏名、受診日、診療点数等がわかる領収書(レシート不可)をお近くの総合支所市民サービス課へ持参のうえ、助成申請の手続きをしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340
お問い合わせ
各総合支所市民サービス課
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2121 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
一迫:0228-52-2111 瀬峰:0228-38-2111 鶯沢:0228-55-2111 金成:0228-42-1113
志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111