栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業
更新日:2024年7月19日
夫婦等が行う不妊検査、不妊治療(体外受精及び顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
法律上の夫婦又は事実婚の夫婦で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 夫婦又は夫婦のいずれか一方が1年以上栗原市に住所を有すること。
- 他市町村において、夫婦のいずれもが同様の助成を受けていないこと。
- 不妊治療等を開始した初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請日において、市税の滞納がない者。
不妊治療に関する助成
2024年3月末までに治療を終了した場合、以下の治療を対象に上限5万円を助成します。
- 保険診療により実施した体外受精及び顕微授精(併用して実施された先進医療を含む)
- 精巣内精子採取術を含む男性不妊治療
注:食事代、文書料、個室料などの不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
注:治療終了後、申請時において6か月以内の方が対象となります。
2024年4月1日以降に治療を終了した場合、以下の治療が対象となり、保険適用治療に対し上限5万円、先進治療に対し上限10万円を助成します。
- 保険診療により実施した体外受精及び顕微授精
- 精巣内精子採取術を含む男性不妊治療
- 先進医療
注:食事代、文書料、個室料などの不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
注:治療終了後、申請時において6か月以内の方が対象となります。
助成対象・回数
治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
43歳以上 | 助成対象外 |
不妊検査に関する助成
2024年4月以降に行った不妊検査に対し、上限3万円を助成します。
助成対象・回数
不妊検査を開始した日において妻の年齢が43歳未満であり、夫婦のいずれもが不妊検査を受けている夫婦を対象とし、1回助成
申請手続き
治療終了日の6か月以内に次の書類を添えて子育て支援課(こども家庭センター)又は各総合支所市民サービス課に申請してください。
- 栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業申請書(様式第1号)(A4判2ページ)(PDF:105KB)
- (不妊治療の助成を受ける場合)栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業に関する受診等証明書(様式第2号)(A4判 2ページ)(PDF:103KB)(対象不妊治療期間ごとに受診等証明書が必要)
- (不妊検査の助成を受ける場合)栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業に関する受診等証明書(様式第3号)(A4判 2ページ)(PDF:119KB)
- 医療機関が発行した対象不妊治療等に要した費用の領収書の写し
- 申請者の住民票の写し
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民票により夫婦であることが確認できる場合は、不要)
- 事実婚関係に関する申立書(任意様式)
- 健康保険証等の写し
- 高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の写し
- 高額療養費制度に基づく支給決定通知書の写し
- 市税に滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
- 助成金を受ける口座の通帳またはキャッシュカードの写し
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340