栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業
更新日:2023年10月1日
夫婦が行う不妊治療(体外受精及び顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成します。
助成対象者
法律上の夫婦又は事実婚の夫婦で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 夫婦又は夫婦のいずれか一方が1年以上栗原市に住所を有すること。
- 他市町村において、夫婦のいずれもが不妊治療に対する同様の助成を受けていないこと。
- 不妊治療を開始した初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請日において、市税の滞納がない者。
対象となる治療
2022年(令和4年)4月1日以降に開始し、2023年(令和5年)4月1日以降に終了した以下の治療が対象です。
- 保険診療により実施した体外受精及び顕微授精(併用して実施された先進医療を含む)
- 精巣内精子採取術を含む男性不妊治療
注:食事代、文書料、個室料などの不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
助成金額
対象不妊治療1回につき助成対象者が負担した費用から、保険給付額及び高額療養費等付加給付額を控除した額とし、5万円を上限とする。
助成回数
下表の回数上限を超えない範囲になります。
治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
43歳以上 | 助成対象外 |
申請手続き
治療終了日の6か月後までに次の書類を添えて子育て支援課又は各総合支所市民サービス課に申請してください。
- 栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業申請書(様式第1号)(A4判2ページ)(PDF:104KB)
- 栗原市幸せを運ぶこうのとり応援事業に関する受診等証明書(様式第2号)(A4判 2ページ)(PDF:112KB)(対象不妊治療期間ごとに受診等証明書が必要)
- 医療機関が発行した対象不妊治療に要した費用の領収書の写し
- 申請者の住民票の写し
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民票により夫婦であることが確認できる場合は、不要)
- 事実婚関係に関する申立書(任意様式)
- 健康保険証等の写し
- 高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の写し
- 高額療養費制度に基づく支給決定通知書の写し
- 市税に滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
- 助成金を受ける口座の通帳またはキャッシュカードの写し
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340