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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

児童扶養手当は、一人親家庭の生活の安定と自立を図ることを目的に、一定の手当を支給する制度です。18歳に到達する年度末までの児童(20歳未満で政令で定める程度の障害にある方)を監護する母または父、その児童を養育する方に支給します。

受給資格

次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。なお、障害児の場合には20歳未満)について、母、父又は養育者(祖父母など)が監護等している場合に対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

次の場合は、手当を受けられません。

  1. 手当を受けようとする方や児童が、日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されていたり、施設に入所しているとき(ただし、通園している場合や、母子生活支援施設に入所している場合などは含まない)
  3. 児童が母又は父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
  4. 手当を受けようとする方や同居の扶養義務者の所得が、次の表の所得制限限度額以上あるとき

所得制限限度額

扶養親族数 受給資格者(全部支給) 受給資格者(一部支給) 扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

注:扶養親族数が6人以上の場合は、受給資格者(全部支給・一部支給)、扶養義務者でそれぞれ、6人目以降1人につき380,000円加算

手当額(2024年4月分から2025年3月分まで)

児童扶養手当の額については、次の表のとおりです。

区分 児童1人の場合
(月額)
2人目の加算額
(月額)
3人目以降の加算額
(月額)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円

【注意】

  1. 手当を受けられる方、または同居する扶養義務者等(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されません。
  2. 児童扶養手当の一部支給停止措置
    受給資格者に対する手当は、支給開始した月から5年または手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者の場合は、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)に、受給資格者や対象児童に一定の障がいや傷病がある場合や受給資格者が就業などをしている場合を除いて、手当額の2分の1が減額となる場合があります。

支給手続き

児童扶養手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書を提出する必要があります。認定請求を行う際に必要となる書類等は、申請する方の状況により異なりますので、市役所・総合支所の窓口で確認してください。

注:マイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーの証明書類および本人確認書類をお持ちいただくことになります。なお、具体的な書類については次の「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページにて確認ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

受給している人は、毎年8月1日から31日までの間に、監護養育の状況や所得額などを確認するため、現況届を提出していただきます。

支給期間

申請した月の翌月から、児童が18歳に到達した後の最初の3月(政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月)分まで支給されます。

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月のそれぞれ11日(11日が休日等の場合は、その前の休日等でない日)に、その月の前月までの2カ月分が支給されます。
注:申請後に内容確認の事務処理期間が必要なため、最初の支給月が遅れることがあります

その他の手続き

  1. 氏名・住所変更届
    氏名または住所が変わったとき
  2. 支払金融機関変更届
    手当を受ける金融機関に変更があるとき
  3. 証書亡失届・証書再交付申請書
    証書を紛失したときや破損したとき
  4. 資格喪失届
    1. 受給資格者が婚姻をしたとき(同居又は頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生計費の補助を受けるなど、事実上の婚姻関係になった場合を含む)
    2. 対象児童を監護等しなくなったとき
    3. 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
    4. 受給資格者や対象児童が死亡したとき
    5. 対象児童が児童福祉施設(入所施設)に入所したとき
    6. その他、児童扶養手当を受給する資格がなくなったとき
  5. 額改定認定請求書(増額)
    監護または養育する児童が増えたとき
  6. 額改定届(減額)
    監護する児童が複数おり、いずれかの児童が死亡や施設入所したとき
  7. 支給停止関係届
    所得の高い扶養義務者と同居(世帯分離も含む)することになったとき

問い合わせ先

各総合支所市民サービス課
電話番号

  • 築館:0228-22-1111
  • 若柳:0228-32-2121
  • 栗駒:0228-45-2111
  • 高清水:0228-58-2111
  • 一迫:0228-52-2111
  • 瀬峰:0228-38-2111
  • 鶯沢:0228-55-2111
  • 金成:0228-42-1113
  • 志波姫:0228-25-3111
  • 花山:0228-56-2111

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 子育て支援課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340

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