栗原市高齢者虐待等防止対策
更新日:2024年12月2日
高齢者虐待防止について
2006年(平成18年)4月に「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が施行されました。
高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。虐待に気づいたときは、早めに通報することで事態が深刻化するのを防ぎます。
高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が介護している家庭やひとり暮らしの高齢者をやさしく見守るなどして、地域から孤立させないことが大切です。
高齢者の定義
- 高齢者虐待防止法では、高齢者は65歳以上の者と定義されています。
- 高齢者虐待には、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待があります。
- 高齢者虐待とは、養護者や要介護施設従事者等が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
- たたく、つねる、なぐる、ける、やけどを負わせる。
- ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に与えるなど。
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 空腹、脱水、低栄養状態のままにする。
- おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど。
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または、著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 排せつなどの失敗に対して、恥をかかせる。
- 子ども扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど。
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは、高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 懲罰的に下半身を裸にして放置する。
- キス、性器への接触、セックスを強要するなど。
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
- 本人のお金を必要な額を渡さない、使わせない。
- 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思、利益に反して使用するなど。
虐待についての相談
高齢者虐待には、している側もされている側も虐待だとは気づきにくい盲点が潜んでいます。介護の大変さから無自覚に高齢者に強く当たってしまう危険もあります。虐待行為を発見したり虐待かどうか迷ったら、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターまたは、市民生活部介護福祉課に相談してください。
- 築館・志波姫地域包括支援センター(志波姫総合支所内) 電話番号:0228-24-8080
- 若柳・金成地域包括支援センター(金成総合支所内) 電話番号:0228-42-3233
- 栗駒・鶯沢地域包括支援センター(栗駒総合支所内) 電話番号:0228-45-2471
- 瀬峰・高清水地域包括支援センター(高清水総合支所内) 電話番号:0228-59-3861
- 一迫・花山地域包括支援センター(一迫総合支所内) 電話番号:0228-52-2110
- 市民生活部介護福祉課 電話番号:0228-22-1350
