障害者控除対象者認定書の交付
更新日:2025年12月26日
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除又は特別障害者控除の対象になります。
認定基準
2025年(令和7年)12月31日(令和7年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。
- 要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定
- 要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定
注:過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。
申請方法
所得申告を行う場所により、次のとおり申請方法が異なりますのでご確認ください。
栗原市(各総合支所等)の申告相談会場で申告を行う場合
申請手続きは不要です。障害者控除等に該当する可能性がある方には、2025年(令和7年)12月下旬に通知を送付していますので、当該通知を申告相談会場へ持参してください。
税務署及び他の市区町村で申告を行う場合
申請手続きが必要となりますので、2026年(令和8年)1月16日(金曜日)までに各総合支所市民サービス課で申請してください。なお、1月16日以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書
- 介護保険被保険者証の写し(令和7年中に死亡した人は不要)
注:申請書は各総合支所市民サービス課で配布するほか、下記の関連ファイルからダウンロードできます。
結果の通知
1月16日までに申請した方の申請結果は、2026年(令和8年)2月上旬に通知します。
関連ファイル
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