新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
更新日:2020年4月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難である場合には、次のとおり、徴収を猶予する制度があります。
詳しくは介護福祉課へご相談ください。
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予制度があります。
ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2:ご本人またはご家族が病気にかかり収入が著しく減少した場合
納付義務者ご本人または同一世帯の生計を維持していた方が病気にかかり死亡または長期間入院したことなどにより、収入が著しく減少した場合
ケース3:事業を廃止し、または休止した場合
納付義務者ご本人または同一世帯の生計を維持していた方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4:事業に著しい損失を受けた場合
納付義務者ご本人または同一世帯の生計を維持していた方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請方法・提出書類
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに介護福祉課まで提出してください。
申請様式
添付書類
- 収入及び支出の状況を明らかにする書類