ADL維持等加算3の届出について
更新日:2022年3月10日
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護(地域密着型含む)を提供する事業所において、評価対象期間内に当該通所介護等サービスを利用した利用者のADLの維持又は改善の度合いが一定水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年度の4月から始まる年度における通所介護等のサービス提供につき加算の算定が行えるものです。
評価対象期間内:加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間
令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されます。従来のADL維持等加算は「加算(3)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。令和3年度以降の「加算(3)」については、以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。
提出期限
- ADL維持等加算(申出)の有無の届出
加算を算定しようとする前年度の7月31日まで
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の異動(予定)年月日は、加算算定開始年度の4月1日と記載してください。 - ADL維持等加算の算定の届出
加算の算定を開始する前年度の3月15日まで
地域密着型通所介護事業所へ、適用要件(1)・(2)の適合又は不適合の通知を行います。(毎年2月下旬から3月上旬予定)
要件(1)から(5)を満たしている事業所については、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のADL維持等加算〔申出〕の有無「あり」、同加算「あり」を選択し、届け出てください。
注:2018年(平成30年)4月以降、既に届け出ている場合は、改めて提出の必要はありません。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(A4判 1ページ)(EXCEL:24KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(A4判 1ページ)(EXCEL:51KB)
- ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(A4判 1ページ)(EXCEL:18KB)
- ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)の「5届出内容」の(3)4、(4)6、(5)8の値の根拠となる資料(事業所任意様式)
提出先
栗原市市民生活部 介護福祉課介護保険係
電話番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340
メールアドレス:kaigo●city.kurihara.lg.jp(●は@に置き換えてください)
参考資料
詳しい内容は、関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
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