栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金(こども加算金)について【申請期限:令和7年2月28日(金曜日)当日必着】
更新日:2024年12月25日
2024年(令和6年)12月13日を基準日とした栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金(以下「給付金」)を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対しこども加算金を加算して給付します。
【注意事項】
- 基準日時点で給付要件を満たしていない世帯であっても、離婚等の理由で世帯構成や扶養要件が変更したため該当となる場合があります。
- 基準日以降から本加算金の申請期限まで生まれた子がいる場合は対象となります。
対象世帯
2024年(令和6年)12月13日を基準日とした給付金の支給対象世帯等のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。
対象児童
2006年(平成18年)4月2日以降生まれの児童
- 基準日(2024年(令和6年)12月13日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算の対象外です。
- 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
- 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。
支給額
対象児童一人あたり2万円
こども加算の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合、こども加算の返還が必要になります。
支給口座
原則給付金と同じ口座へ振り込みます。一部の例外を除き、別口座への振り込みはお受けできません。
手続きについて
次のパターンで手続きが異なります。詳細は以下をご確認ください。
- 「栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金の給付について(お知らせ)」(プッシュ通知)が送られてきた世帯
- 対象となるこども氏名を確認いただき、変更がある場合は、令和7年1月14日(火曜日)
午後5時までに社会福祉課へご連絡をお願いいたします。 - 振込は1月下旬を予定しております。入金名は「クリハラシキュウフキン」です。
- 対象となるこども氏名を確認いただき、変更がある場合は、令和7年1月14日(火曜日)
- 「栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金(こども加算)給付要件確認書」が送られてきた世帯
2025年(令和7年)1月上旬より順次発送予定の「栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金給付要件確認書」(以下「要件確認書」)の発送の際に「栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金(こども加算)給付要件確認書」(以下「要件確認書(こども加算)」)を同封します。こども加算に該当する場合には、同封の「要件確認書(こども加算)」に記載のうえ、要件確認書と併せて社会福祉課に返送または各総合支所にご提出ください。 - その他申請が必要な世帯
- 課税状況が市で把握できないなどの理由により、課税者のいない不明世帯に対して、2025年(令和7年)1月上旬より「給付金のお知らせ」を順次発送します。こども加算に該当する児童がいる場合には、別途「栗原市住民税非課税世帯に対する経済対策給付金(こども加算)申請書(請求書)」を同封しますので、給付要件をご確認のうえ、社会福祉課に返送または各総合支所にご提出ください。
- ただし、以下の条件に該当する場合は、通知等は届きませんがこども加算の対象となる場合があります。
学校の寮で生活しているなど、養育している児童が2024年(令和6年)12月13日時点で住民票上の同一世帯にない場合(様式8号_別居監護申立書の提出が必要となります。) - 2024年(令和6年)12月13日から申請期限までの間に生まれた子がいる場合
- 2024年(令和6年)12月13日以降に離婚し、子どもを連れて転居して世帯主と生計を別にした場合
申請期限
2025年(令和7年)2月28日(金曜日)【当日必着】
支給日
給付金の支給日と同日(確認書の審査完了から3週間程度)
申請方法
給付要件に該当すると把握できた世帯に対しては、社会福祉課より様式を送付します。その他、通知のなかった世帯で該当する世帯は、社会福祉課または各総合支所市民サービス課で直接申請受領するか、関連ファイルより様式をダウンロードしてご提出ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、栗原市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
市民生活部社会福祉課
電話番号:0228-22-1340
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)