(申請期限が迫っています)栗原市住民税所得割非課税世帯給付金(10万円)の給付について
更新日:2024年10月30日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度の住民税所得割が非課税(世帯全員が非課税の世帯又は均等割のみ課税されている世帯)に対し、「栗原市住民税所得割非課税世帯給付金」として、10万円を支給します。
申請期限が迫っています
確認書および申請書の提出期限は2024年(令和6年)10月31日です。対象となる方には確認書を送付しています。給付金を受給するには、確認書または申請書の提出が必要です。期限を過ぎると受け付けできませんので、ご注意ください。
支給対象
2024年(令和6年)6月3日(基準日)において、栗原市の住民票に記録されている世帯で、令和6年度の住民税が次のいずれかに該当する世帯。
ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯、または、既に令和5年度住民税非課税世帯を対象とした趣旨の給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした趣旨の給付金(10万円)の給付を、栗原市、または他の市区町村において受けた世帯もしくは給付を受けた世帯主が属する世帯を除きます。
- 非課税者のみで構成される世帯
- 均等割のみ課税者で構成される世帯
- 均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
均等割のみ課税者とは
住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「均等割のみ課税者」とは、均等割のみが課税され、所得割は課税されていない方を指します。
注:本給付金については、定額減税前の課税額で給付判定します。
対象外となる世帯
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等(配偶者控除、専従者を含む)を受けている世帯
- 既に令和5年度住民税非課税世帯を対象とした趣旨の給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした趣旨の給付金(10万円)の給付を、栗原市、または他の市区町村において受けた世帯もしくは給付を受けた世帯主が属する世帯
(例)栗原市住民税非課税世帯等を対象とした物価高騰重点支援給付金
(非課税世帯への7万円給付(12月給付金))
(均等割のみ課税世帯への10万円給付(2月給付金)) - 住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された世帯
- 租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
- 振込先は、原則として世帯主の口座です。
- 1回限りの支給となります。
- 本給付金は非課税です。
- 法令により、本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。
こども加算について
本給付金該当世帯のうち18歳以下(2006年(平成18年)4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、児童一人あたり5万円の加算があります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
栗原市住民税所得割非課税世帯給付金(こども加算金)について
支給手続き
次の2パターンで手続きが異なります。詳細は以下の項目でご確認ください。
- 基準日(2024年(令和6年)6月3日)において栗原市の住民票に登録があり、令和6年度の住民税が確定している世帯
- 令和6年度住民税が未申告等の理由により世帯全員の課税状況が市で把握できない世帯
基準日(2024年(令和6年)6月3日)において栗原市の住民票に登録があり、令和6年度の住民税が確定している世帯
- 対象となる可能性がある世帯として、栗原市から給付要件を確認するため「栗原市住民税所得割非課税世帯給付金給付要件確認書(以下「確認書」)を7月下旬より順次送付します。
- 確認書の記載内容を確認し、必要事項をご記入の上、2024年(令和6年)10月31日(木曜日)【当日必着】までに返信してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、栗原市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「クリハラシキュウフキン」です。
- 口座情報の記入と必要に応じて提出書類(口座が確認できる書類及び本人確認書類のコピー)が必要になります。
- 口座名義と提出書類が一致しないなどの不備があった場合は、不備が解消されるまで給付金の支給ができません。不備がないかどうか提出前に必ずご確認ください。
令和6年度住民税が未申告等の理由により世帯全員の課税状況が市で把握できない世帯
以下の対象世帯のいずれかに該当する場合は、申請書等のご提出が必要となります。確認書は市から送付されません。
また、住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯、または、既に令和5年度住民税非課税世帯を対象とした趣旨の給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした趣旨の給付金(10万円)の給付を、栗原市、または他の市区町村において受けた世帯もしくは給付を受けた世帯主が属する世帯は除きます。
対象世帯
- 令和6年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、2024年(令和6年)1月2日から6月3日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた課税されている世帯員全員の令和6年度住民税が、非課税者、または、均等割のみ課税者で構成されている世帯
- 令和6年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、2024年(令和6年)1月2日から6月3日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた課税されている世帯員全員の令和6年度住民税が、非課税者、または、均等割のみ課税者で構成されている世帯
- 基準日(2024年(令和6年)6月3日)以前に遡って栗原市に転入した、課税されている世帯員全員の令和6年度住民税が、非課税者、または、均等割のみ課税者で構成されている世帯
- 令和6年度住民税の所得割を課税されている世帯であったが、令和6年度の修正申告等により、非課税者、または、均等割のみ課税者で構成されることになった世帯
- 2024年(令和6年)6月3日時点において令和6年度の住民税未申告者がいる世帯で、申告後に令和6年度住民税が、非課税者、または、均等割のみ課税者で構成されることになった世帯
- 2024年(令和6年)1月2日以降に栗原市に転入された方のうち、市における課税情報照会において所得内容が不明の方がいる世帯
- 2024年(令和6年)6月3日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されておらず、かつ6月3日の翌日以後初めて栗原市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯
受給までの流れ
- 原則世帯主が、「栗原市住民税所得割非課税世帯給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピーを添付していただき、2024年(令和6年)10月31日(木曜日)【当日必着】までに申請してください。
- 審査の結果、支給することが決定した場合、栗原市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
- 審査完了後、3週間を目途に口座に振り込みます。入金名は、「クリハラシキュウフキン」です。
提出書類
- 栗原市住民税所得割非課税世帯給付金申請書(請求書)
- 申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)
例:運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。
委任される方は代理人の本人確認書類も必要となります。 - 振込先口座の確認書類(いずれか1点)
例:振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)
金融機関や支店の統廃合で金融機関コードが変更されている可能性のあるため、統廃合前の金融機関名や支店名のまま通帳をお持ちの方は、継承先の金融機関で修正処理を済ませてから、コピーを添付ください。
例:栗っこ農業協同組合から新みやぎ農業協同組合に変更)
申請書の入手方法
社会福祉課または各総合支所市民サービス課で直接申請書を受領するか、関連ファイルの様式集をダウンロードしてご提出ください。
提出先
- 持参:栗原市社会福祉課または各総合支所市民サービス課
- 郵送:郵便番号987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号栗原市社会福祉課 行
申請受付期間
2024年(令和6年)8月1日(木曜日)から10月31日(木曜日)【当日必着】まで
住民税が未申告の方について
令和6年度の住民税申告をしていない方は支給対象外となります。未申告の方は、2024年(令和6年)1月1日に居住していた自治体へ住民税の申告をしてから申請してください。
ただし、18歳以下(2006年(平成18年)4月2日以降生まれ)の方は、住民税の申告は不要です。
振込予定日
2024年(令和6年)8月中旬以降。確認書及び申請書の審査完了後から3週間後程度要します。
確認書、申請書に不備があった場合、不備が解消されるまで審査が完了せず、振り込めない場合があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の申請について
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、該当する可能性を確認したい方は、社会福祉課までご連絡願います。
振り込め詐欺にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、栗原市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡願います。
問い合わせ先
市民生活部社会福祉課
電話番号:0228-22-1340
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)