生活困窮者自立相談支援
更新日:2020年4月23日
生活困窮者自立支援事業とは
生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化することを目的として、2015年(平成27年)4月1日から生活困窮者自立支援法が施行されました。
仕事や生活に困りごとや不安を抱えている人は、相談窓口にご相談ください。
自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のための支援プラン等の作成をします。
支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、他の専門機関と連携しながら自立に向けたお手伝いをします。
住居確保給付金の支給
離職により住宅を失った、又は失うおそれが高い生活困窮者で、収入・金融資産等が一定基準以下の方に対して、原則3ヶ月間、家賃相当額(上限あり)を支給します。
主な支給要件
住居確保給付金は、申請時に以下の1から8全てに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること2020年(令和2年)4月20日以降は、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方も対象になります
- 離職等の日において、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下である世帯収入が一定以下であること(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額 1人 78,000円 35,000円 113,000円 2人 115,000円 42,000円 157,000円 3人 140,000円 46,000円 186,000円 4人 175,000円 46,000円 221,000円 5人 209,000円 46,000円 255,000円 - 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の金額以下である
世帯人数 金融資産 1人 468,000円 2人 690,000円 3人 840,000円 4人 1,000,000円 5人 1,000,000円 - 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給期間
原則3ヶ月(一定の要件を満たす場合は3ヶ月延長可能(最長9ヶ月まで))
支給方法
賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等へ代理納付
受給中の求職活動について
- 月4回以上、自立相談支援機関の相談を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
ただし、給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方については、2及び3の要件とならない場合があります。
申請方法・様式
電話で問い合わせの上、下記様式にて申請ください。
関連する様式は次のとおりです。
住居確保給付金申請書(A4判: 2ページ)(PDF:185KB)
住居確保給付金申請書(記入例)(A4判 2ページ)(PDF:206KB)
住居確保給付金申請確認書(A4判2 ページ)(PDF:182KB)
入居予定住宅に関する状況通知書(A4判 3ページ)(PDF:193KB)
入居住宅に関する状況通知書(A4判 2ページ)(PDF:163KB)
相談窓口および相談時間
- 相談窓口
栗原市自立相談支援センター「ひありんく栗原」
(栗原市市民生活部社会福祉課内)電話番号:0228-22-7631 - 相談時間
午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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関連リンク
- 栗原市自立相談支援センター「ひありんく栗原」(外部サイトにリンクします)