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トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい福祉 > 障害のある人への合理的配慮の提供義務化

障害のある人への合理的配慮の提供義務化

更新日:2024年2月21日

障害を理由とする差別の解消の推進

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法)」が2016年(平成28年)4月1日から施行されました。

2024年(令和6年)4月1日には「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(A4判1ページ)(PDF:1.94MB)


合理的配慮の提供

事業者や行政機関などは、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くため、何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することとなります。

内閣府のウェブサイト「障害者差別解消に関する事例データベース」(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 社会福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1340
ファクス番号:0228-22-0340

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