地域生活支援拠点等の体制整備
更新日:2024年6月10日
地域生活支援拠点等とは
障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のためのサービス提供体制を地域の実情に応じて整備するものです。
地域生活支援拠点等の機能は、以下の5つを主としております。
- 相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う。 - 緊急時の受入・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病等の緊急時に短期入所等の施設受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う。 - 体験の機会・場の提供
病院、施設からの地域移行や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する。 - 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方に対して、専門的な対応ができる体制の確保や人材の育成を行う。 - 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。
機能を担う登録事業所名簿(A4判 3ページ)(PDF:312KB)
栗原市における地域生活支援拠点等の体制構築について
国が示す整備手法には、2種類あり、多機能拠点整備型(必要な機能を特定の施設に集約)と面的整備型(地域の複数の事業所が機能を分担)がありますが、市においては、面的整備型により既存の社会資源をつなぐネットワークを構築し、各関係機関が役割を分担することにより、「障害のある方を地域全体で支えるサービス提供体制の構築」を目指します。
地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という。)を整備推進していくには、既存の社会資源(事業所)との協力・連携が不可欠であり、市が拠点等と位置付けた事業所には、その役割の定期的な評価と、その評価に対する加算が報酬改定により創設されております。
なお、拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを想定し、当該事業所であることを市に届け出た上で、市が当該事業所を拠点等として認めることを要します。
栗原市地域生活支援拠点等の体制整備(A4判12ページ)(PDF:892KB)
障害のある人などの緊急時短期入所利用登録について(利用者向け)
地域生活支援事業では、緊急時に備えて個々の事情に応じた支援を行うため、障害のある方の事前の登録が必要です。
利用対象者(事前登録できる方)
- 栗原市に在住かつ在宅で生活している障害のある方で、登録を希望する方
- 介護者や保護者の急病等により、介助や見守りができず障害のある方が家で独りになるような突発的な事態が発生した場合に、支援が見込めない方
- その他
障害福祉サービス受給をしていない人、障害福祉サービス受給をしていても、計画相談支援を受けていない人が対象です。
登録方法
事前登録を検討される方は、各総合支所市民サービス課窓口または社会福祉課で申請を行ってください。登録後の流れを説明後、登録希望者の聞き取りを行います。
登録に必要なもの
必ずお持ちいただくもの
- 健康保険証
- お薬手帳
いずれかお持ちいただくもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 障害福祉サービス受給者証
- 指定難病受給者証等(難病であることが分かるもの)
- 自立支援医療受給者証
利用登録の流れ
- 各総合支所市民サービス課窓口または社会福祉課で、相談・申請を行います
- 保健推進室の保健師が緊急時対応プラン作成のため、聞き取りを行います。
- 日程調整後、利用登録を希望する事業所の見学をします。
- 利用する事業所が決定しましたら、障害福祉サービス(体験)の利用申請をします。
- 事業所で短期入所の体験利用を行います。(年に2・3回)
事前登録パンフレット(A4判2ページ)(PDF:280KB)
緊急時短期入所事前利用登録事業所一覧表(A4判1ページ)(PDF:48KB)
地域生活支援拠点等事業所登録に係る手続きの流れ(事業者向け)
拠点等の面的整備として、既存の社会資源とのネットワーク構築に向けて、市では、2022年7月以降、拠点機能を担う事業所として参画いただける事業所から、事前の登録申請をいただき、拠点機能事業所としての登録を行います。
また、登録を行う事業所は市内事業所を想定しておりますが、特定相談支援事業所等や当市の支給決定を受けている者が利用する市外事業所については、決定権者が市外となるため、状況に応じて判断します。
運営規程整備・変更届
運営規程の整備(事業所)
拠点等の機能を担う事業所として届出を行う場合は、以下の内容を参考に運営規程への追加項目を作成してください。
【追加項目の記載例】
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第○○条事業所は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第二の三」に規定する地域生活支援拠点として次の機能を担う。
以下、拠点等の各機能のうち、実際に担う機能を明記すること
指定権者への変更届(事業所から指定権者へ提出)
運営規程を変更した旨の変更届を、変更後遅くても10日以内に指定権者(県又は市)へ提出する。
拠点等の登録申請・認定
拠点等の登録申請(事業所から市へ提出)
別紙様式第1号「栗原市地域生活支援拠点等登録申請書」に運営規程を添えて、市へ提出する。
拠点等登録通知の送付(市から事業所へ送付)
届出のあった事業所の届出内容を審査し、機能を担うことができると認定した場合に、市から登録通知書を事業所へ送付する。
体制届等
体制届・加算届(事業所から指定権者へ提出)
市の拠点等として認定された旨の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」又は「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」に関係書類を添えて、指定権者(県又は市)へ提出する。
また、各種加算を算定するにあたり、別途加算届の提出が必要な場合は、併せて指定権者へ提出する。
(指定権者が宮城県の事業所は、別途、宮城県への加算に関する届出が必要です)
登録申請書等
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