自立支援医療(精神通院医療、育成医療)にかかる所得区分判定誤りについて
更新日:2022年5月16日
自立支援医療は、身体障がい者等が機能障害の軽減または改善のための医療を受けた、または同目的のために用具を購入した際に、自己負担分の一部を公費負担にするものです。
このたび、本市の福祉総合システムにおいて、受給者の月額上限負担額を決定する際に必要となる所得区分判定に誤りがあり、本来の自己負担上限額よりも低い額で所得区分を判定していたことが判明しましたのでお知らせします。
算定誤りの概要
自立支援医療は所得に応じて自己負担額を定めておりますが、平成19年度税制改正大綱に基づく税源移譲により所得税から控除しきれなくなった「住宅借入金等特別控除額」及びふるさと納税等による市町村等への寄付金に対する「寄付金控除額」を市町村民税から税額控除することに伴い、平成20年7月以降の所得区分判定を税額控除前(外国税額控除、配当控除等の既存の税額控除制度は、税額控除後で判定)の所得割で判定すべきところを税額控除後の所得割で判定していたものです。
誤りのあった人数と内容等
- 精神通院医療:調査中
- 育成医療:1人、影響額合計2,654円(影響額:本来の自己負担上限額と実際に負担した額の差額)
今後の対応
影響額が確定した後に、過大給付となった受給者に対し、お詫びと丁寧な説明を行い、過大給付額の返還請求を行います。
再発防止策
制度の適正な運用のため事務処理の再確認を行い、再発防止に務めます。