医療費に関する支援
更新日:2024年3月15日
自立支援医療
自立支援医療は、日常生活能力等の回復または障がいの軽減、除去を目的とする手術などの医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する制度です。医療機関受診時の自己負担額が医療費の原則1割となり、利用者の属する世帯の所得に応じて月ごとに自己負担の上限額が設定されます。
対象者
更生医療
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちであり、その障がいを軽減・除去する手術などの治療を行うことにより、確実に効果が期待できる方。
精神通院
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者またはてんかんを有する者で、通院による精神医療を継続的に要する方
育成医療
身体に障がいのある18歳未満の児童で、その障がいを軽減・除去する手術などの治療を行うことにより、確実に効果が期待できる方。
指定医療機関
自立支援医療は指定医療機関での医療のみ適用となります。登録されている医療機関は、次のリンク先から確認できます。他県の医療機関を登録希望の方は、医療機関の所在する都道府県のウェブサイトにてご確認ください。
更生医療・育成医療
- 宮城県内の医療機関:宮城県公式ウェブサイト「自立支援医療(更生医療)」(外部サイトにリンクします)
- 仙台市内の医療機関:仙台市ウェブサイト「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧」(外部サイトにリンクします)
精神通院
- 宮城県内の医療機関:宮城県公式ウェブサイト「自立支援医療(精神通院)のご案内」(外部サイトにリンクします)
- 仙台市内の医療機関:仙台ウェブサイト「指定自立支援医療機関(精神通院)一覧」(外部サイトにリンクします)
心身障害者・心身障害児 医療費助成
次の方々の医療費の自己負担分を助成します。
- 特別児童扶養手当1級に該当する人
- 療養手帳Aを所持の人、療育手帳Bを所持の人のうち、職親に委託している人
- 身体障害者手帳1、2級の人、3級の内部障がいの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持の人