医療費に関する支援
更新日:2019年10月1日
自立支援医療
更生医療
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちであり、一般医療ですでに治癒したと考えられる障がいに対して、日常生活能力などの回復や障がいの軽減除去を目的として手術するときなどに、医療費を給付します。給付を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。
精神通院
精神障がいの方の通院に対し、指定された医療機関や薬局での自己負担分の一部を公費で負担します。
育成医療
身体に障がいのある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できる場合に、その除去もしくは軽減を図るために必要な医療の支給を行います。
心身障害者・心身障害児 医療費助成
次の方々の医療費の自己負担分を助成します。
- 特別児童扶養手当1級に該当する人
- 療養手帳Aを所持の人、療育手帳Bを所持の人のうち、職親に委託している人
- 身体障害者手帳1、2級の人、3級の内部障がいの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持の人