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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年3月15日

精神に障害のある方の社会復帰・社会参加の促進と自立を支援するため交付されるものです。
手帳が交付されると、等級に応じて各種の福祉サービスを受けることができるようになります。

対象者

精神障害をお持ちの方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制限を受ける方。(知的障害者の方は含まれません。)

障害の程度

重い方から順に、1級から3級まであります。
宮城県精神保健福祉センターにおいて障害等級の判定を行い、宮城県から交付されます。

申請手続きに必要なもの

新規申請

  • 障害者手帳申請書
  • 3ヶ月以内に作成された医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
    または障害年金(精神障害によるもの)を受給している方は年金証書等の写し
  • 年金証書等の写しで申請する場合は、障害年金に係る照会同意書
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

更新申請

  • 障害者手帳申請書
  • 医師の診断書または障害年金(精神障害によるもの)を受給している方は年金証書等の写し
  • 年金証書等の写しで申請する場合は、障害年金に係る照会同意書
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

各種様式

各種申請書は、宮城県公式ウェブサイトよりダウンロードできます。
宮城県公式ウェブサイト「精神障害者保健福祉手帳のご案内」(外部サイトにリンクします)

手帳交付後に届け出を必要とする事項

居住地・氏名が変わった場合、手帳を紛失・破損した場合、本人が亡くなった場合は手続きが必要です。
社会福祉課またはお近くの総合支所で手続きを行ってください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 社会福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1340
ファクス番号:0228-22-0340

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