精神障害者保健福祉手帳
更新日:2024年3月15日
精神に障害のある方の社会復帰・社会参加の促進と自立を支援するため交付されるものです。
手帳が交付されると、等級に応じて各種の福祉サービスを受けることができるようになります。
対象者
精神障害をお持ちの方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制限を受ける方。(知的障害者の方は含まれません。)
障害の程度
重い方から順に、1級から3級まであります。
宮城県精神保健福祉センターにおいて障害等級の判定を行い、宮城県から交付されます。
申請手続きに必要なもの
新規申請
- 障害者手帳申請書
- 3ヶ月以内に作成された医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
または障害年金(精神障害によるもの)を受給している方は年金証書等の写し - 年金証書等の写しで申請する場合は、障害年金に係る照会同意書
- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
更新申請
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書または障害年金(精神障害によるもの)を受給している方は年金証書等の写し
- 年金証書等の写しで申請する場合は、障害年金に係る照会同意書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
各種様式
各種申請書は、宮城県公式ウェブサイトよりダウンロードできます。
宮城県公式ウェブサイト「精神障害者保健福祉手帳のご案内」(外部サイトにリンクします)
手帳交付後に届け出を必要とする事項
居住地・氏名が変わった場合、手帳を紛失・破損した場合、本人が亡くなった場合は手続きが必要です。
社会福祉課またはお近くの総合支所で手続きを行ってください。