療育手帳
更新日:2023年1月5日
療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、児童相談所またはリハビリテーション支援センターにおいて知的障害と判定された方に対して、各種の支援を受けやすくするために知事から交付されるものです。
手帳が交付されると、各種の福祉サービスを受けることができます。
新規交付申請および転入による新規交付申請の場合は、18歳未満の方は宮城県北部児童相談所、18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて判定を受ける必要があります。詳しくは、各総合支所の福祉窓口でご相談ください。
手帳が交付されると、各種の福祉サービスを受けることができます。
対象者
児童相談所またはリハビリテーション支援センターにおいて、知的障害と判定された方が対象です。障害の程度
重い方から順に、A(重度)、B(その他)の分類で交付されます。障害の程度によって、利用できる福祉サービスの内容に違いが出る場合があります。(自治体によって程度の名称が異なる場合があります。)申請手続き
手続きの種類と必要書類
手続きの 種類 |
申請事由 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
初めて手帳を申請するとき | 交付 | 申請書、印鑑(自筆による署名の場合は省略可)、写真(2枚)、マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)、運転免許証などの本人確認書類 必要に応じて、知的障害があったと判断できる資料として、母子手帳や成績表などをご提出いただくことがあります。 |
なくしたとき 破損したとき 記載欄の余白がなくなったとき |
再交付 | 申請書、印鑑(自筆による署名の場合は省略可)、写真(2枚)、マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)、運転免許証などの本人確認書類 |
住所が変わったとき 氏名が変わったとき 保護者の情報が変わったとき |
記載事項変更 | 申請書、印鑑(自筆による署名の場合は省略可)、マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)、運転免許証などの本人確認書類 仙台市や他県から転入した場合は、新しい手帳を申請する必要があります。また、仙台市や他県へ転出した場合は、転出先で新しい手帳を申請する必要があります。 |
本人が死亡したとき 仙台市や他県へ転出したとき 再判定で非該当になったとき |
返還 | 申請書、印鑑(自筆による署名の場合は省略可)、運転免許証などの本人確認書類、返還する療育手帳 |
再判定について
療育手帳は、年齢による発達や、周辺の環境の変化等によって障害程度に変化が生じることが見込まれるため、再判定の時期が設定されます。再判定の時期は、年齢に応じて2年から10年に1度設定されますので、その際は更新の手続きが必要です。申請上の注意
写真について
写真は身体障害者手帳交付申請のときから1年以内に撮影した、よこ3センチメートル×たて4センチメートルの証明写真を提出してください。また、以下の点にご注意してください。- 脱帽にて上半身を写したものを用意してください。
- 白黒でも問題ありませんが、コピーされた写真は使用できません。
- 写真の裏に居住する市町村名、氏名を記載してください。