身体障害者手帳
更新日:2023年1月5日
身体に障害のある方が、申請に基づき障害の種類・等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳です。
この手帳を取得することで各種の福祉サービスを受けることができます。
障害の種類
障害種別 | 対象者 |
---|---|
視覚障害 | 目の不自由な方 |
聴覚・平衡機能障害 | 耳の不自由な方 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 言葉の不自由な方 |
肢体不自由 | 手足の不自由な方 |
内部機能障害 | 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓など内臓機能の障害により日常生活活動に制限がある方 |
障害の等級
障害の程度に応じて1級から6級に区分され、等級によって利用できる福祉サービスの内容が異なります。
申請手続き
手続きの種類
新規交付
申請事由 | 手続きに必要なもの | |
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初めて手帳を申請するとき | 新規 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・診断書・写真(2枚)・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
再交付
申請事由 | 手続きに必要なもの | |
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障害の程度が変わったとき | 障害程度の変更 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・診断書・写真(2枚)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
他の障害が加わったとき | 新しい障害の追加 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・診断書・写真(2枚)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
再認定(診断)通知を受けたとき | 再認定 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・診断書・写真(2枚)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
なくしたり破損したりしたとき | 紛失・破損 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・写真(1枚)・(破損の場合は)手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
写真の変更など | その他 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・写真(1枚)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
変更届
申請事由 | 手続きに必要なもの | |
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住所が変わったとき 注:窓口は新しい居住地の市区町村 |
居住地変更 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
氏名が変わったとき | 氏名変更 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
返還届
申請事由 | 手続きに必要なもの | |
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死亡したとき、新しい手帳が交付されたとき、障害に該当しなくなったとき、など | 返還 | 申請書・印鑑(自筆による署名の場合は省略可)・手帳・マイナンバーが記載されたもの(個人番号カード・通知カード等)・運転免許証などの本人確認書類 |
各種様式
申請書様式
各種申請書は、宮城県公式ウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。
宮城県公式ウェブサイト「身体障害者福祉担当の方へ」(外部サイトにリンクします)
診断書様式
各種診断書は、宮城県公式ウェブサイトよりダウンロードしてご利用ください。
宮城県公式ウェブサイト「身体障害者手帳について」(外部サイトにリンクします)
申請上の注意
写真について
写真は身体障害者手帳交付申請のときから1年以内に撮影した、よこ3センチメートル×たて4センチメートルの証明写真を提出してください。また、以下の点にご注意してください。
- 脱帽にて上半身を写したもの
- 白黒可、コピーは不可
- 写真の裏に居住する市町村名、氏名を記載すること
診断書について
診断書の様式は障害の種類によって異なるので、それぞれ障害ごとの診断書を作成してください。
診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外は無効です。宮城県内の指定医については、市民生活部社会福祉課(ページ下の問い合わせ先)までお問い合わせください。
また県外で受診されている方は、その都道府県等で指定されている医師であれば有効です。
申請から交付までの注意
申請書類は宮城県へ送付して審査され、手帳交付までには概ね1か月程度の期間を要します。
また、診断書等に疑義があった場合は、診断書作成医に確認を行なった後、再審査されるため、さらに時間を要します。
再交付申請後は、新たな手帳が交付されるまで現在お持ちの手帳をお使いいただくことになります。
その他
転出される方
転出先の市町村で手続きが必要です。転出先の担当課で手続きを行なってください。
転入される方
手続きが必要です。社会福祉課障害福祉係または各総合支所市民サービス課までお越しください。