栗原市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
更新日:2022年4月1日
条例の制定理由
国では、環境へ負荷の少ない循環型社会構築に向け、再生可能エネルギーの有効利用を推進するため、固定価格買取制度(FIT)を導入し、再生可能エネルギーの普及を図ってきました。一方で、発電設備の設置については、不十分な施工による災害発生の恐れや、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然や景観破壊、事業終了後の設備放置に係る懸念等が課題となっております。
市においては、太陽光発電設備が数多く設置されている他、風力や地熱を利用した事業についても計画されております。
これらの状況から、栗原市の自然や景観、地域住民、災害などに配慮した適正な再生可能エネルギー事業とするため、条例を制定しました。
条例の概要
対象
発電出力10キロワット以上の事業、及び設備の増設により発電出力10キロワット以上となる事業が対象です。
ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業のうち、以下の事業には適用されません。
- 建築物の屋根又は屋上で行う事業
- 抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業
抑制区域
再生可能エネルギー発電事業と地域との調和を図るため、事業を抑制する区域を指定しています。
抑制区域の一覧
区域名 | 関係法令 |
---|---|
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
土砂災害警戒区域 及び 土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 に関する法律 |
国定公園 | 自然公園法 |
鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律 |
保安林 | 森林法 |
河川区域及び河川保全区域 | 河川法 |
砂防指定地 | 砂防法 |
周知の埋蔵文化財包蔵地 | 文化財保護法 |
史跡名勝天然記念物が所在する土地 | 文化財保護法、文化財保護条例(宮城県)、栗原市文化財保護条例 |
説明会の開催
対象となる事業を実施しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません(住民等の理解を得られるよう努めてください)。
届出
対象となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、当該事業に着手しようとする日の90日前までに届出を行い、協議しなければなりません。
なお、事業の着手は、協議の終了後になります。
条例の施行日
2021年6月29日(2022年2月28日改正)
なお、条例の第5条及び第9条から第19条までの規定は、この条例の施行の日から起算して180日を経過する日以後に着手する事業について適用されます。
(2022年2月28日の改正では引用する法律名を修正しました。)
詳細については関連ファイルの条例や手引きをご確認ください。
関連ファイル
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