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栗原市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

更新日:2023年7月12日

条例の制定理由

国では、環境へ負荷の少ない循環型社会構築に向け、再生可能エネルギーの普及を図ってきました。一方で、発電設備の設置については、不十分な施工による災害発生の恐れや、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然や景観破壊、事業終了後の設備放置の懸念等が課題となっております。

市内においても、太陽光発電をはじめ発電事業が数多く実施、計画されており、このことから市では自然や景観、地域住民、災害などに配慮した適正な再生可能エネルギー事業とするため、条例を制定しました。

なお、災害の際に発電事業を起因とする二次被害に対する懸念が高まっていることを受けて、2023年6月27日に条例の一部を改正しました。

条例の概要

対象

発電出力10キロワット以上の事業、及び設備の増設により発電出力10キロワット以上となる事業が対象です。

ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業のうち、以下の事業には適用されません。

  1. 建築物の屋根又は屋上で行う事業
  2. 抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業

抑制区域

再生可能エネルギー発電事業と地域との調和を図るため、事業を抑制する区域を指定しています。

抑制区域の一覧

区域名 関係法令
地すべり防止区域 地すべり等防止法
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
国定公園 自然公園法
鳥獣保護区 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律
保安林 森林法
河川区域
河川保全区域
河川法
砂防指定地 砂防法
周知の埋蔵文化財包蔵地 文化財保護法
史跡名勝天然記念物が所在する土地 文化財保護法、文化財保護条例(宮城県)、栗原市文化財保護条例

説明会の開催

対象となる事業を実施しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません(住民等の理解を得られるよう努めてください)。

届出

対象となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、当該事業に着手しようとする日の90日前までに届出を行い、協議しなければなりません。

なお、事業の着手は、協議の終了後になります。

発電設備等の維持管理及び報告

発電設備等の適切な管理や災害により事業を起因とする被害が発生する場合に対策を講じ、市への報告をしなければなりません。
(2023年7月1日以後に工事に着手する事業に適用されます)

既存事業者について

既存事業者については、改正後の条例の規定が適用されますが、一部の規定(住民等への説明会、協議届出等)については努力義務となります。

既存事業者とは
2021年12月24日以前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による申請済みの事業として、改正前の条例が適用されなかった事業のうち、2023年7月1日において工事に着手していないものを行う事業者のことをいいます。

条例の施行日

2021年6月29日(2022年2月、2023年6月改正)

なお、条例の規定は、この条例の施行の日から起算して180日を経過する日以後に着手する事業について適用されます。

詳細については関連ファイルの条例や手引きをご確認ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 環境課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-3350
ファクス番号:0228-22-0350

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