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大気汚染防止

更新日:2021年8月24日

ばい煙発生施設(硫黄酸化物)

施設名 煙突高
(単位: メートル)
排出ガス量
(単位:ノルマル立方メートル毎時)
燃料の燃焼能力
(単位:リットル毎時)
排出温度
(単位:℃)
排出速度
(単位:メートル毎秒)
    集合   集合 集合
溶鉱炉 73.7 63,000 1,100(キログラム毎時) 80 23.8
錬ピ炉 73.7 63,000 140 80 23.8
No.1粗鉛ケットル炉 24 13,500 120 100 13.3
No.3粗鉛ケットル炉 24 13,500 120 100 13.3
No.2粗鉛ケットル炉 24 13,500 120 100 13.3
精鉛ケットル炉 24 13,500 120 100 13.3
種板ケットル炉 24 13,500 40 100 13.3
副産1号炉 67 24,000 100 62 12.5
副産2号炉 67 24,000 140 62 12.5
副産3号炉 15 9,750 70 120 14.7
揮発炉 15 9,750(副産3号同時稼働)
7,950(粗銀精製同時稼働)
30 120 14.7(副産3号同時稼働)
12(粗銀精製同時稼働)
粗銀精製炉 15 7,950 50 120 12
脱Asケットル炉 12.5 26,170 45 106 8.9
ビスマスカソードケットル炉 12.5 26,170 24 106 8.9
ビスマスアノードケットル炉 10 26,170 45 85 33.7
合金3号炉 14.3 5,093 45 100 5.7
合金5号炉 14.3 5,093 100 100 5.7
種板ケットル炉(DM機) 14.3 5,093 44 100 5.7

備考

  1. 測定対象施設で使用する燃料は、硫黄含有率1.0パーセント以下。
  2. 数値は、最大能力時におけるもの。
  3. 集合の数値は、複数の炉が同時に稼働した場合における集合煙突出口での最大値とする。
  4. 煙突高は、炉のGLから煙突出口までの高さとする。
  5. 溶鉱炉にかかる使用燃料の硫黄含有率は、排煙脱硫装置の効果などを総合した計算値で、2.0パーセントとする。

窒素酸化物排出基準

施設名 協定値
(単位:立方センチメートル毎ノルマル立方メートル)
換算酸素濃度
(単位:パーセント)
溶鉱炉 100 15
No.1粗鉛ケットル炉 180 12
No.2粗鉛ケットル炉 180 12
No.3粗鉛ケットル炉 180 12
精鉛ケットル炉 200 12
種板ケットル炉 200 12
錬ピ炉 200 12
副産1号炉 200 12
副産3号炉 200 12
副産2号炉 180 12
粗銀精製炉 200 12
揮発炉 200 12
合金3号炉 180 12
合金5号炉 180 12
種板ケットル炉
(DM機)
180 12

備考

  1. 窒素酸化物濃度の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本産業規格に定める自動分析記録法によるもの。
  2. 窒素酸化物濃度は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのもの。
  3. 窒素酸化物濃度の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
    換算窒素酸化物濃度=Cs×(21-On)/(21-Os)
    Cs:窒素酸化物の実測値(立方センチメートル毎ノルマル立方メートル)
    On:換算酸素濃度(パーセント)、Os:排ガス中の酸素濃度(パーセント)

ばいじん排出基準

施設名 協定値
(単位:グラム毎ノルマル立方メートル)
換算酸素濃度(単位:パーセント)
溶鉱炉 0.1 Os
No.1粗鉛ケットル炉 0.2 Os
No.2粗鉛ケットル炉 0.2 Os
No.3粗鉛ケットル炉 0.2 Os
精鉛ケットル炉 0.3 Os
種板ケットル炉 0.3 Os
錬ピ炉 0.3 Os
副産1号炉 0.15 Os
副産3号炉 0.2 Os
副産2号炉 0.15 Os
粗銀精製炉 0.2 Os
揮発炉 0.3 Os
合金3号炉 0.2 Os
合金5号炉 0.2 Os
種板ケットル炉
(DM機)
0.2 Os

備考

  1. ばいじん量の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本産業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
  2. ばいじん量は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのものとする。
  3. ばいじん量の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
    換算ばいじん量=Cs×(21-On)/(21-Os)
    Cs:ばいじん量の実測値(グラム毎ノルマル立方メートル)
    On:換算酸素濃度(パーセント)、Os:排ガス中の酸素濃度(パーセント)

有害物質排出基準

施設名 カドミウムおよびその化合物の協定値
(単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル)
鉛およびその化合物の協定値
(単位:ミリグラム毎ノルマル立方メートル)
換算酸素濃度
(単位:パーセント)
溶鉱炉 0.7 20 Os
No.1粗鉛ケットル炉 0.7 7 Os
No.2粗鉛ケットル炉 0.7 7 Os
No.3粗鉛ケットル炉 0.7 7 Os
精鉛ケットル炉 0.7 7 Os
種板ケットル炉 0.7 7 Os
錬ピ炉 0.7 7 Os
副産1号炉 0.7 7 Os
副産3号炉 0.7 7 Os
粗銀精製炉 0.7 7 Os
副産2号炉 0.7 7 Os
揮発炉 0.7 7 Os
合金3号炉 0.7 7 Os
合金5号炉 0.7 7 Os
種板ケットル炉
(DM機)
0.7 7 Os

備考

  1. 有害物質量の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本産業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
  2. 有害物質量は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのものとする。
  3. 有害物質量の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
    換算有害物質量=Cs×(21-On)/(21-Os)
    Cs:有害物質量の実測値(ミリグラム毎ノルマル立方メートル)
    On:換算酸素濃度(パーセント)、Os:排ガス中の酸素濃度(パーセント)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 環境課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-3350
ファクス番号:0228-22-0350

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