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協定の基準値

更新日:2018年8月22日

協定の基準値とは

公害防止協定は、地方公共団体と事業活動を行う業者の間で、その事業活動に伴う公害を防止するため、事業者がとるべき措置などを相互の合意により取り決めるものです。
協定の締結により、公害関係法令を補完するとともに、企業が立地する地域の地理的・社会的条件に即したきめ細かな公害防止対策を実施することが可能になるなど、公害防止のための大きな効果が期待されます。
細倉鉱山の公害防止に関する協定では、協定締結当事者相互の合意により、公害規制関係法令などの要求よりも高い水準の排出基準や規制基準が設けられています。
詳しくは、各項目の協定基準値をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 環境課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-3350
ファクス番号:0228-22-0350

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