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事業系ごみの処理について

更新日:2021年9月14日

事業系ごみとは

事業所の皆様が排出するごみを事業系ごみといい、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
事業の規模や種別、ごみの量や種類にかかわらず、事業活動により生じるごみはすべて事業系ごみとなり、排出者自らの責任で適切に処理する必要があります。
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により、事業所自らの責任で処理することが義務付けられています。

限られた資源を大切にし、資源を有効に生かす資源循環型の社会をつくるため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

  • 少量であっても事業系ごみは、家庭ごみ集積所に出すことはできません。
  • 発生抑制や資源化を進めて、積極的なごみ減量に努めてください。
  • 仕事の場所と住まいが一緒の場合でも、仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭系ごみ)に分けて出してください。
廃棄物の種類について

事業系ごみの処理方法

産業廃棄物

栗原市クリーンセンターでは、産業廃棄物の処理は行っておりません。産業廃棄物処理業者に適正に処理を依頼してください。

事業系一般廃棄物

栗原市クリーンセンターに直接搬入する場合

搬入できるもの

  • 事業系一般廃棄物(燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ)
    粗大ごみは、品目によって搬入制限を設けているものがあります。

搬入できないもの

  • 資源ごみ
  • 家電4品目:テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマテレビ)、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン
  • パソコン:パソコン本体、ディスプレイ
  • 建築廃材
  • 産業廃棄物
  • 処理困難物:農機具、農業資材、自動車の部品、消火器、スプリング入りベット・ソファー・いすなど

栗原市クリーンセンター直接搬入ごみの処理手数料

事業系:10キログラムごとに110円(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)

詳しくは次のページをご確認ください。

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合

自ら搬入できない場合は、市の収集運搬の許可を持っている業者に依頼してください。
詳しくは次のページをご確認ください。


このページに関する問い合わせ先

市民生活部 環境課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-3350
ファクス番号:0228-22-0350

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