事業系ごみの処理について
更新日:2021年9月14日
事業系ごみとは
事業所の皆様が排出するごみを事業系ごみといい、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
事業の規模や種別、ごみの量や種類にかかわらず、事業活動により生じるごみはすべて事業系ごみとなり、排出者自らの責任で適切に処理する必要があります。
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により、事業所自らの責任で処理することが義務付けられています。
限られた資源を大切にし、資源を有効に生かす資源循環型の社会をつくるため、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
- 少量であっても事業系ごみは、家庭ごみ集積所に出すことはできません。
- 発生抑制や資源化を進めて、積極的なごみ減量に努めてください。
- 仕事の場所と住まいが一緒の場合でも、仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭系ごみ)に分けて出してください。
事業系ごみの処理方法
産業廃棄物
栗原市クリーンセンターでは、産業廃棄物の処理は行っておりません。産業廃棄物処理業者に適正に処理を依頼してください。
事業系一般廃棄物
栗原市クリーンセンターに直接搬入する場合
搬入できるもの
- 事業系一般廃棄物(燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ)
粗大ごみは、品目によって搬入制限を設けているものがあります。
搬入できないもの
- 資源ごみ
- 家電4品目:テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマテレビ)、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン
- パソコン:パソコン本体、ディスプレイ
- 建築廃材
- 産業廃棄物
- 処理困難物:農機具、農業資材、自動車の部品、消火器、スプリング入りベット・ソファー・いすなど
栗原市クリーンセンター直接搬入ごみの処理手数料
事業系:10キログラムごとに110円(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)
詳しくは次のページをご確認ください。
一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合
自ら搬入できない場合は、市の収集運搬の許可を持っている業者に依頼してください。
詳しくは次のページをご確認ください。