公的個人認証サービス
更新日:2020年12月22日
インターネットを使い安全に手続きするために
公的個人認証サービスは、インターネットを使ってさまざまな行政手続きを行なう際、他人のなりすましや手続き内容の改ざんを防ぐものです。このサービスは、マイナンバーカード(個人番号カード)等に格納される「電子証明書」で本人確認を行います。
サービスを受けるには
公的個人認証サービスを受けるためには、電子証明書が書き込まれたICカード(マイナンバーカード等)が必要です。
サービスを受けるまでの手順
- マイナンバーの通知カードに付属した申請書でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)は国で作成しますので、作成完了後、お住まいの地区の総合支所市民サービス課から受け取りの案内を発送します。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の受取案内が届いたら、身分証明書等をお持ちになり、カードの交付を受けてください。
- 電子証明書の発行手数料は200円です。
電子証明書の交付を受けると、ご自宅からインターネットを使い行政機関などで各種の申請ができます。その際、行政機関への申請書と一緒にマイナンバーカード等を使って電子署名と電子証明書を送るための装置(ICカードリーダ・ライタ)が必要になります。電子証明書を使った電子申請・届出に必要なソフトウェアは、公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードできます。
マイナンバーカード交付申請書兼電子証明書発行申請書(A4判 2ページ)(PDF:510KB)
サービスをとりやめたいとき
利用をとりやめたいときや、紛失、破損、盗難、パスワードが漏えいした場合などは、失効申請書を提出していただきます。
電子証明書失効申請書(A4判 1ページ)(PDF:99KB)
手続きは
各総合支所市民サービス課
公的個人認証を使った電子申請・届け出ができるサービス
国税庁では、自宅や事務所にいながら手軽に申告・納税ができる「国税電子申告・納税システム」を運用しています。詳しくは、次のリンク先でご確認ください。
国税庁「国税電子申告・納税システムe-Tax」(外部サイトにリンクします)
住基カード向け電子証明書の発行終了について
マイナンバー(個人番号)制度の導入により、住基カードを利用する電子証明書の発行は2015年(平成27年)12月22日の午後5時で終了しました。
マイナンバー(個人番号)制度開始後の電子証明書について
現在お持ちの住基カードに格納された電子証明書は有効期限まで利用できますが、2016年(平成28年)1月からは住基カードへの電子証明書の格納・更新はできません。
新たに電子証明書が必要な場合はマイナンバーカード(個人番号カード)を取得していただく必要があります。
公的個人認証サービスの詳しい情報を確認する
次の各リンクをクリックするとリンク先が新規ページで開き、内容をご確認いただけます。
- 公的個人認証サービス ポータルサイト(外部サイトにリンクします)
- 総務省「電子政府の総合窓口」(外部サイトにリンクします)
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317
お問い合わせ
各総合支所市民サービス課
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2121 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
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志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111