印鑑登録
更新日:2021年7月26日
印鑑登録は1人につき1個
栗原市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑を登録できます。
申請の手続きをする際は、各総合支所市民サービス課にお越しください。
本人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公庁の発行した免許証、許可証、個人番号カード、住民基本台帳カードまたは身分証明書で、本人の顔写真が付いているもの
登録にあたって
- 本人確認ができるもの(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真の貼付が書面と一体化されたもの)および登録する印鑑を持参してください。
- 上記に記載している本人確認ができるものを持っていない場合は、申請書の保証書欄に栗原市民で印鑑登録している人による記入が必要になります。
- 本人確認できない場合は、市から本人あてに照会文書を郵送し、本人確認させていただきます。そのため、即日登録はできませんのでご注意ください。
代理人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届
- 代理人の印鑑
- 本人と代理人の身分証明書(健康保険者証、運転免許証など)
登録にあたって
登録者が記入した「代理人選任届」の提出が必要です。市から本人あてに照会文書を郵送し、登録の意思確認をさせていただきますので即日登録はできません。
なお、 登録の流れについては次のページのとおりです。
代理人による印鑑登録の流れ(A4判1ページ)(PDF:80KB)
各種手数料
印鑑登録証明書の発行
- 手数料:1通300円
- 持参いただくもの:印鑑登録証または個人番号カード
- 個人番号カードの場合は利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要になります。
印鑑登録証の発行
- 手数料:1件500円
- 持参いただくもの:登録する印鑑
認可地縁団体印鑑登録に関する証明書の発行
- 手数料:1件300円
- 持参いただくもの:登録した印鑑
外国人の方の印鑑登録について
住民基本台帳に記載されている氏名または通称(日本での名前)の「省略のない氏名」「氏のみ」「名のみ」を表した印鑑で印鑑登録ができます。
なお、氏名のカタカナ併記名を用いた印鑑での登録を希望する方は、事前にカタカナ併記名の登録が必要ですので、各総合支所の市民サービス課へ申し出てください。
外国人の方の印鑑登録の例(A4判 1ページ)(PDF:64KB)
【注意】次のような印鑑は登録できません
- 住民基本台帳に記載されている氏名以外を表しているもの
- 既にほかの方が印鑑登録しているもの
- ゴム・プラスチック製などで変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
- 印鑑の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まってしまうもの
- 印鑑の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まりきらないもの
- そのほか、大量に作られた市販品(三文判)や外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317
お問い合わせ
各総合支所市民サービス課
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2121 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
一迫:0228-52-2111 瀬峰:0228-38-2111 鶯沢:0228-55-2111 金成:0228-42-1113
志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111